2026-04 更新

健康保険任意継続被保険者料計算機

健康保険の任意継続被保険者の月額保険料を計算します。

健康保険任意継続被保険者料計算機

退職時の標準報酬月額。協会けんぽは上限300,000円(月給40万円超なら30万円基準で計算)。

40~64歳は介護保険料が別途加算されます。

シェアする

使い方

  1. 1 退職時の月給(税引前・円)を入力。退職時の標準報酬月額が基準になります。協会けんぽは上限300,000円なので、月給40万円超は30万円ベースで計算。
  2. 2 年齢を入力。40~64歳は介護保険料が別途加算されます。
  3. 3 「任意継続保険料を計算する」をタップすると、月の保険料・2年間総額・在職時比増額・健康保険料・介護保険料・適用情報が表示されます。

よくある質問

Q 任意継続被保険者制度とは何ですか?

退職後も最大2年間、退職前に加入していた健康保険(協会けんぽ・健保組合)を継続できる制度です。在職中は労使折半だった保険料が全額自己負担となるため、おおむね2倍になりますが、扶養家族が多い場合や国民健康保険料が高い地域では国保より安くなることが多いです。

Q 加入条件と申請期限はどうなっていますか?

退職時点で継続して2か月以上の被保険者期間があり、退職日の翌日から20日以内に協会けんぽ支部または健保組合へ申請する必要があります。20日を1日でも過ぎると原則受付されないため、退職前から準備しておくのが安全です。

Q 保険料はどのように計算されますか?

退職時の標準報酬月額×保険料率(協会けんぽは令和7年度10.0%前後、都道府県により異なる)で計算します。ただし協会けんぽは標準報酬月額の上限が30万円のため、退職時の月給が40万円でも30万円基準で計算されます。40~64歳は介護保険料1.59%が上乗せされます。

Q 国民健康保険とどちらが安いですか?

一概には言えませんが、目安として①扶養家族が多い、②前年所得が高い、③市区町村の国保料率が高い場合は任意継続が有利です。逆に独身で所得が下がる場合は国保のほうが安くなることが多いので、退職前に両方を試算して比較するのが鉄則です。

Q 2022年1月の制度改正で何が変わりましたか?

従来は2年間原則脱退不可でしたが、2022年1月から本人の申し出による任意脱退が可能になりました。これにより国保への切替や被扶養者になる選択肢が柔軟になり、保険料が安くなった時点で国保に乗り換えるといった戦略が取れるようになりました。

Q 保険料を払い忘れたらどうなりますか?

納付期限(原則毎月10日)を1日でも過ぎると即日で資格喪失となり、再加入はできません。口座振替か前納制度(半年・1年単位で割引あり)を利用するのが安全です。前納すれば年4%程度の割引が受けられます。

Q 扶養家族も引き続き加入できますか?

はい、退職時点で被扶養者だった家族は引き続き被扶養者として無料でカバーされます。任意継続の大きなメリットの一つで、国保では家族一人ひとりに保険料がかかるため、扶養家族が3人以上いる場合は任意継続が圧倒的に有利になることが多いです。

Q 再就職したらどうなりますか?

再就職先で社会保険(健康保険)に加入した時点で任意継続は資格喪失となります。重複加入はできないため、新しい会社の健康保険証を受け取り次第、協会けんぽ支部または健保組合へ資格喪失届を提出してください。

Q 高額療養費制度は使えますか?

はい、任意継続中も在職時と同じく高額療養費制度が使えます。所得区分も任意継続中は退職前の標準報酬月額がベースになるため、年収約370万~770万円の方は月の自己負担上限が約8万円(80,100円+α)です。