個人事業主・フリーランス税金 計算機
国民年金は令和7年度 月17,510円×12=210,120円が標準
エンジニア・ライター・デザイナー等は法定業種に該当せず非課税の場合あり
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使い方
- 1 年間事業収入(売上・税抜)と必要経費を入力します。事業に関連する家賃按分・通信費・交通費・消耗品・接待交際費・税理士報酬等の合計が経費。
- 2 申告方式を選択。青色65万円は事業的規模+複式簿記+e-Tax電子申告必要。55万は紙提出、10万は簡易簿記。白色は控除なしですが帳簿は必要。
- 3 国民健康保険+国民年金の年間支払額を入力。国民年金は令和7年度17,510円×12=210,120円が標準。国保は前年所得・自治体で異なります。
- 4 個人事業税の業種区分を選択。第1種5%(物販・製造・飲食等37業種)、第2種4%(畜産・水産)、第3種5%(医業・弁護士等28業種)、第3種3%(あんま・マッサージ)。エンジニア・ライター・デザイナー等は法定70業種に該当せず非課税の場合があります。
- 5 前々年売上1,000万円超 or インボイス登録なら課税事業者として「2割特例」にチェック。売上の2%が消費税納付額の概算(令和8年9月30日まで)。
- 6 「税金を計算する」をクリックすると、所得税・復興特別・住民税・個人事業税・消費税の年合計と手取りが即時表示されます。
個人事業主・フリーランス税金 計算機について
よくある質問
Q フリーランス年収500万円の税負担はいくらですか?
売上500万・経費100万・国保+年金60万・青色65万・基礎58万の場合:事業所得335万、課税217万→所得税12.4万+復興2,604円+住民21.7万+個人事業税(所得290万以下なら非課税)=合計約34.6万円。プログラマ等で個人事業税非課税なら税負担は事業所得の10〜12%程度。インボイス登録で課税事業者になると2割特例で売上×2%=10万円が消費税で追加。
Q 青色申告と白色申告のメリット・デメリットは?
青色65万円控除:節税効果が大きく事業的規模なら必須。デメリットは複式簿記・貸借対照表必要。白色:簡易簿記で済むが控除なし。青色は他に①純損失3年繰越、②青色専従者給与(家族へ給与経費化)、③30万円未満の少額減価償却資産特例(年300万まで)、④経費否認時の推計課税不可など多数の特典。クラウド会計(freee・マネーフォワード・弥生)を使えば複式簿記もほぼ自動化されるので、青色申告を強く推奨。
Q 個人事業税はプログラマ・ライターでもかかりますか?
法定70業種に該当する場合のみ課税されます。プログラマ・システムエンジニア・ライター・デザイナー・翻訳家・カメラマン等は明確に該当せず、自治体により判断。東京都の場合、原則「請負業」「コンサルタント業」「広告業」と認定されれば第1種5%課税。判断は事業内容(請負契約か業務委託か、企画・指示か)と所得規模で総合判定。確定申告書の業種欄や事業概要書の記載が判断材料になるため、慎重に記入。所得290万以下なら業種関係なく非課税。
Q インボイス登録すべき?2割特例とは?
BtoB取引が中心(フリーランス・SES・クリエイター)なら登録推奨。取引先が課税事業者の場合、未登録だと消費税控除できず取引拒否や値下げ要求のリスク。BtoC(ネットショップ・教室等)なら登録不要。2割特例は経過措置で、免税事業者からインボイス登録した個人事業主の納付税額が売上税額の20%に。実質売上の2%が消費税。令和8年9月30日までの時限措置で、申告時に選択するだけ(届出不要)。簡易課税より基本的に有利。
Q iDeCo・小規模企業共済はフリーランスにいくら効きますか?
iDeCoは個人事業主は月最大68,000円(年816,000円)、小規模企業共済は月最大70,000円(年840,000円)まで全額所得控除。両方MAX拠出すれば年165万円超の控除で、所得税率20%・住民税10%なら約50万円の節税。さらにiDeCoは運用益非課税、小規模企業共済は退職時に退職所得として優遇課税で出口も有利。フリーランスの最強節税ツールでまずこの2つを使い切るべき。国民年金基金(iDeCoと月68,000円枠を共有)も同様に全額控除。
Q 経費にできるもの・できないものの境界は?
経費の原則は「事業遂行上必要な支出」。OK:事業用通信費・家賃按分(事業使用割合)・電気代按分・PC・ソフト・書籍・取材費・打合せ食事代・税理士報酬・国保/年金(社会保険料控除で全額算入可)。NG:所得税・住民税本税(事業税は経費OK)、生命保険(生命保険料控除)、健康診断・医療費(医療費控除)、自宅の修繕費(事業利用割合分のみ)、ローン元本(利子分のみ)、罰金・反則金、自家消費(売上計上)。家事按分の根拠(使用面積比・時間比)を記録し、領収書を7年保管。
Q 開業届はいつ・どこに出しますか?
事業開始から1か月以内に所轄税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出。同時に「青色申告承認申請書」も提出推奨(開業から2か月以内 or 3月15日まで)。追加で「青色事業専従者給与に関する届出書」「給与支払事務所等の開設届出書」(従業員雇用時)も必要に応じ提出。開業届は事業の証明や屋号付き口座開設、補助金申請に必要。提出は窓口・郵送・e-Taxで可能。提出してもデメリットなし、青色65万円控除のメリット大。
Q 会社員から独立後、初年度の住民税で困らないために?
住民税は前年所得課税のため、独立2年目に1年目の高所得(会社員時代+独立後分)に対し請求が来てキャッシュ不足で困るケースが多発。対策:①独立前年から住民税分を貯蓄、②会社員退職時に住民税一括徴収を選ぶ、③独立後は普通徴収(4回払い)か特別徴収(給与天引き)を選択、④国民健康保険も前年所得ベースなので2年目に高額化。任意継続健保(最長2年・標準報酬30万円上限)と比較検討。退職後60日以内の選択が必要。