固定資産税・都市計画税 計算機
公示地価のおおむね70%
建築費の50〜70%程度
200㎡まで小規模住宅用地特例
アパート等は戸数分200㎡判定
土地の用途
所在地(都市計画税)
新築住宅減額(3年間)
制限税率0.3%。市町村により0.2〜0.3%
シェアする
使い方
- 1 土地と家屋の固定資産税評価額を入力します。納税通知書に記載の「価格」(または「評価額」)を使ってください。新築の場合は土地は公示地価×70%、家屋は建築費×50〜70%が目安です。
- 2 敷地面積(㎡)と住宅戸数を入力します。アパート・共同住宅の場合は戸数分の200㎡までが小規模住宅用地特例の対象になります(例:4戸なら800㎡まで1/6軽減)。
- 3 土地の用途を選択します。住宅用地特例(地方税法349条の3の2)は人が居住する家屋の敷地のみが対象です。店舗・事務所のみの土地は非住宅用地を選択してください。
- 4 市街化区域内かどうかを選択します。都市計画税は市街化区域内の土地・家屋のみに課税されます。市街化調整区域・非線引き区域は課税されません。
- 5 新築住宅3年減額(5年)の対象であれば「新築住宅特例を適用」にチェック。床面積50〜280㎡(一戸建ては50〜280㎡)の要件を満たす新築住宅の家屋分固定資産税が3年間(3階建て以上中高層耐火は5年間)1/2軽減されます。
- 6 「計算する」をクリックすると、固定資産税(土地・家屋)、都市計画税、年税額・月割、適用された軽減特例の内訳が即時表示されます。
固定資産税・都市計画税 計算機について
よくある質問
Q 固定資産税はいくら?目安はありますか?
一戸建てなら土地1,500万円・家屋1,000万円の評価額で年6〜10万円程度(住宅用地特例適用)が目安です。具体的には、土地1,500万円×1/6×1.4%=35,000円、家屋1,000万円×1.4%=140,000円(新築3年は半額70,000円)、都市計画税は土地1,500万円×1/3×0.3%=15,000円、家屋1,000万円×0.3%=30,000円。合計で年20〜25万円程度が一般的です。
Q 固定資産税評価額はどこで確認できますか?
①毎年4〜6月に市区町村から届く納税通知書(課税明細書)の「価格」欄、②市区町村役場の固定資産課税台帳(縦覧期間は4月1日〜第1期納期限まで無料閲覧)、③固定資産評価証明書(手数料300円程度で発行)で確認できます。東京23区は都税事務所、それ以外は市町村の資産税課が窓口です。新築や購入直後で通知書がない場合は、市町村に問い合わせれば概算を教えてもらえます。
Q 住宅用地特例の200㎡はどう判定されますか?
住宅1戸あたり200㎡までが小規模住宅用地(固定1/6・都計1/3)になります。一戸建てなら200㎡まで、4世帯のアパートなら200×4=800㎡まで小規模扱いです。200㎡を超える部分は一般住宅用地(固定1/3・都計2/3)。ただし住宅用地として認められるのは家屋の床面積の10倍までで、それを超える部分は非住宅用地となります(地方税法附則18条)。
Q 空き家を放置すると固定資産税が上がりますか?
はい。「特定空家等」または「管理不全空家等」に指定されると住宅用地特例が解除され、最大6倍に増えます。空家対策特別措置法(令和5年改正)により、倒壊の恐れ・著しい衛生上有害・著しく景観を損なう・周辺生活環境保全に不適切な空家に対し、市町村長の勧告を受けると翌年度から特例適用外。土地100㎡・評価額1,000万円なら、特例下の固定資産税23,333円→140,000円(6倍)に増加します。
Q 新築住宅の3年減額はいつまで?延長されますか?
新築住宅減額(家屋分1/2軽減)は令和8年(2026年)3月31日までに新築された住宅が対象です。一戸建ては3年度分、3階建て以上の中高層耐火建築物・認定長期優良住宅は5年度分。なお新築特例の延長は2年ごとに税制改正で判断されており、近年は継続して延長されています。最新情報は国土交通省「住宅税制の概要」または各市町村の固定資産税課でご確認ください。
Q 固定資産税は誰が払いますか?売買・相続の場合は?
毎年1月1日時点の登記簿上の所有者が1年分の納税義務者となります。年の途中で売買した場合、売主が納税通知書を受け取り全額納付しますが、慣行として引渡日を境に日割計算し買主が売主に精算金を支払います(関東は1月1日基準、関西は4月1日基準が主流)。相続の場合は遺産分割確定までは相続人全員の連帯納税義務、確定後は相続した人が以降の納税義務者となります。相続登記未了でも代表相続人指定届で課税されます。
Q 評価額に納得いかない場合は不服申立てできますか?
はい。固定資産評価審査委員会への審査の申出ができます。申出期間は納税通知書の交付を受けた日から3か月以内(地方税法432条)。審査委員会は市町村長から独立した第三者機関で、申出は無料。判断に不服があれば取消訴訟(行政事件訴訟)も可能です。なお縦覧期間(4月1日〜第1期納期限)には他人の評価額と比較確認でき、これも有効な情報源です。土地・家屋の価格は3年に1度しか変わらないため(令和6・9・12年度が評価替え)、初年度に不服申立てするのが一般的です。
Q 固定資産税を分割払いやクレジットカードで払えますか?
通常は年4回の分割払い(4月・7月・12月・翌2月など、市町村で異なる)が標準。一括払いも可能ですが多くの市町村で前納報奨金は廃止されています。納付方法は①コンビニ・銀行・郵便局窓口、②口座振替、③ペイジー、④クレジットカード(決済手数料あり、東京都は1万円につき73円〜)、⑤スマホ決済アプリ(PayPay・LINE Pay・auPAY等、30万円まで)、⑥地方税統一QRコード(eL-QR)対応自治体ではスマホで完結。納期限を過ぎると年8.7%(令和7年)の延滞金が発生します。