2026-04 更新

相続税 計算機

相続税を国税庁速算表(10〜55%の8段階)と基礎控除(3,000万+600万×法定相続人数)・配偶者税額軽減(1.6億 or 法定相続分)で計算。被相続人の遺産から相続人ごとの最終税額を試算。

相続税 計算機

不動産・預貯金・有価証券・生命保険等の合計

借入金・未払医療費・葬儀費用

実子・養子(実子なし2人まで)

子がいない場合のみ対象

子・親がいない場合のみ

空白なら0円。1.6億円または法定相続分相当額の多い方まで配偶者税額軽減

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使い方

  1. 1 総遺産額を入力します。不動産(路線価・固定資産税評価額)、預貯金、有価証券、生命保険金(500万円×法定相続人数の非課税枠超過分)、ゴルフ会員権、貸付金等、被相続人の財産すべての合計です。
  2. 2 債務・葬式費用を入力します。借入金、未払医療費、未払税金(固定資産税等)、葬儀費用(通夜・告別式・お布施・火葬料)が控除可。香典返し・初七日以降の法要・墓石購入費は控除不可です。
  3. 3 配偶者の有無を選択します。配偶者は常に法定相続人で、配偶者税額軽減(1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い方まで非課税)の対象。事実婚は対象外。
  4. 4 法定相続人を入力します。優先順位は①子(直系卑属、孫の代襲含む)→②親(直系尊属)→③兄弟姉妹。子がいれば親・兄弟は相続人になりません。養子は実子なし2人まで・実子あり1人まで法定相続人数にカウント可(国税庁No.4170)。
  5. 5 配偶者が実際に取得する金額を入力します(任意・税額軽減用)。1.6億円または法定相続分(子と相続なら1/2、親と1/3に対応する2/3、兄弟と1/4に対応する3/4)の多い方まで配偶者の相続税はゼロになります。
  6. 6 「相続税を計算する」をクリックすると、課税遺産総額、相続税の総額(法定相続分按分→速算表→合計)、配偶者税額軽減後の最終税額が表示されます。

よくある質問

Q 相続税はいくらから課税されますか?

正味の遺産額が「3,000万円+600万円×法定相続人数」を超える場合に課税されます。法定相続人2人なら4,200万円、3人なら4,800万円、4人なら5,400万円が非課税ライン。これ以下なら相続税申告自体が原則不要です。なお生命保険金・退職手当金は別途「500万円×法定相続人数」の非課税枠があり、これらを活用すれば実質的な非課税枠はさらに拡大します。

Q 相続税の申告期限はいつまでですか?

相続開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署へ申告書を提出し、納税します。期限内に遺産分割が決まらない場合でも、いったん法定相続分で申告し、後日「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付すれば配偶者税額軽減・小規模宅地等特例を後で適用可能。延滞税・無申告加算税は重いので必ず期限を守ること。

Q 配偶者は相続税がかからないって本当ですか?

一定額までは本当です。配偶者税額軽減により、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは相続税ゼロです(国税庁No.4158)。例:遺産10億円・配偶者と子1人→配偶者の法定相続分は5億円なので、5億円まで非課税。ただし1次相続で配偶者に集中すると2次相続(配偶者死亡時)で課税額が爆発するため、長期視点で分割を検討すべきです。

Q 相続税の税率は本当に最高55%ですか?

はい、6億円超の取得金額に55%の税率が適用されます(国税庁No.4155)。ただし55%は「法定相続分で按分した取得金額」に対する税率で、遺産全体の55%が税金になるわけではありません。例:遺産10億・配偶者と子1人→各5億→子の取得5億→税率50%・控除4,200万→税額2億580万。さらに配偶者軽減を考慮すると、実効税率は20〜30%程度になります。世界最高水準は事実ですが、計算手順を正確に理解すれば過度に恐れる必要はありません。

Q 生前贈与で相続税対策はできますか?

はい、暦年贈与(年110万円まで非課税)や相続時精算課税制度、各種非課税特例を活用した節税が可能です。ただし令和6年改正で「相続開始前の贈与の加算期間」が3年→7年に延長(令和9年完成)。亡くなる7年以内の贈与は相続財産に加算されるため、早めの贈与が重要。教育資金一括贈与1,500万円、結婚・子育て1,000万円、住宅取得資金最大1,000万円の非課税特例も活用可。生命保険(500万×法定相続人非課税)、養子縁組(基礎控除拡大)、小規模宅地等の特例(自宅80%減)も定番です。

Q 養子は何人まで法定相続人にカウントできますか?

相続税の計算上、養子は次の人数まで法定相続人としてカウントできます(国税庁No.4170):①実子がいる場合は1人、②実子がいない場合は2人。これは基礎控除や生命保険非課税枠の人数水増しによる節税を防ぐ規定です。ただし民法上の相続人としては養子は何人でも有効。特別養子縁組による養子、配偶者の連れ子(連れ子養子)、未成年の孫養子は実子扱いで全員カウント可。なお孫養子は2割加算の対象です。

Q 小規模宅地等の特例は誰でも使えますか?

配偶者は同居・継続居住要件なく自動適用、評価額80%減(330㎡まで)。同居親族は申告期限まで居住・所有を継続すれば適用可。「家なき子特例」(持ち家のない別居親族が相続)は要件が厳格化され、相続開始前3年以内に自己・配偶者・3親等内親族が所有する家屋に居住していないこと、過去に所有したことがないこと等が条件。事業用宅地(400㎡・80%減)は事業継続要件、貸付事業用宅地(200㎡・50%減)は3年以内開始の貸付は除外。要件は複雑なので税理士相談推奨。

Q 相続放棄しても基礎控除は変わりませんか?

相続税の基礎控除や生命保険・退職手当金の非課税枠を計算する際の「法定相続人の数」は、相続放棄があっても放棄がなかったものとして計算します(相続税法15条2項)。例:配偶者と子3人で子1人が放棄→相続税計算上は4人として基礎控除5,400万円・生命保険非課税2,000万円。ただし民法上は放棄者を除いた残り3人で相続。放棄者の相続分は他の相続人へ移動。なお放棄者は基礎控除のカウントには入るが、その人自身は相続税を負担しません。