2026-04 更新

配当所得税 計算機

上場株式配当の3つの課税方式(申告不要20.315%・申告分離20.315%・総合課税+配当控除)を比較し最も有利な方法を提案。国税庁No.1330/1331/1250準拠で大口株主にも対応。

配当所得税 計算機

特定口座 年間取引報告書の「配当等の額」

給与所得控除・基礎控除・社保控除等を引いた後の課税所得

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使い方

  1. 1 年間配当所得を入力。特定口座の年間取引報告書「配当等の額」、または個別株の配当通知の合計額。源泉徴収前の総額を入力します。
  2. 2 給与等の課税所得を入力。源泉徴収票の課税所得欄、または給与収入から給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除等を全て引いた金額。総合課税試算の限界税率判定用。
  3. 3 株主区分を選択。一般株主(発行株式総数3%未満保有)は3つの課税方式から自由に選択可。大口株主(3%以上保有)は総合課税のみ。
  4. 4 「配当所得税を計算する」をクリックすると、3方式の税額比較と最も有利な方法、配当控除の内訳、手取り・実効税率が表示されます。
  5. 5 申告不要は最も簡単(証券会社が源泉徴収完結)、申告分離は譲渡損失と通算可、総合課税は所得900万円以下の人で配当控除により有利になる場合あり。状況に応じて選択してください。

よくある質問

Q 配当所得は確定申告すべきですか?

一律ルールはなく、所得状況により判断。①給与年収約700万円以下(課税所得330万以下)なら総合課税で配当控除を取ると有利、②700万超は申告分離20.315%が有利、③譲渡損失がある年は申告分離で通算、④配当が少額(年20万以下)なら申告不要が手間なく簡単。シミュレーションしてから決めるのが確実。

Q 配当控除の10%とは具体的に何ですか?

日本の法人税課税済の利益から支払われる配当への二重課税排除のための税額控除。所得税の配当控除10%+住民税2.8%=合計12.8%が配当に対する税額から差し引かれます。これにより総合課税の実効税率が大幅に下がる。例:配当100万・限界税率10%→所得税10万+住民税10万+復興=合計20.21万から、配当控除10万+2.8万=12.8万を引いて実効7.4万円(実効7.4%)。申告分離20.315%より有利。

Q 所得が1,000万円を超えると配当控除はどうなる?

1,000万円を超えた部分の配当控除は<strong>半額</strong>になります(所得税5%・住民税1.4%)。例:給与課税所得950万+配当200万→1,150万のうち1,000万までは配当控除10%、超過150万分は5%。総合課税の有利さが急激に減少するため、所得900万超は申告分離20.315%が一般的に有利。配当だけで1,000万超はまずないので、給与+配当の合計で判定する点に注意。

Q 大口株主の3%基準はどう判定?

配当支払を受ける時点(基準日)の株式保有比率で判定。発行済株式総数の3%以上を1人で保有していれば大口株主。例:発行株1億株の上場会社で300万株(3%)以上保有なら大口。同族会社は出資者全体ではなく個人ごとの判定。大口株主は申告不要・申告分離が使えず必ず総合課税なので、限界税率45%帯のオーナー社長は配当税負担が約50%(45+10−10−2.8=42.2%+復興)と大きい。

Q 配当所得20万円以下なら申告不要ですか?

給与所得者で配当以外の所得が20万円以下なら<strong>所得税の確定申告不要</strong>(所得税法121条・申告不要制度)。ただし住民税の申告は別途必要(住民税には20万円ルールなし)。さらに医療費控除等で確定申告する場合は、配当も含めて申告する必要があります(20万以下でも合算)。源泉徴収あり特定口座の配当はそもそも20.315%源泉徴収済なので、申告不要を選んでも追加税金なし。

Q 配当を再投資(DRIP)する場合の税金は?

日本の証券会社では米国REIT等の自動再投資(DRIP)でも配当受取として課税対象。配当が証券会社口座に入金され、その後自動買付されても、入金時点で配当所得発生+20.315%源泉徴収。例:年間配当10万円が自動再投資→10万円が配当所得、20,315円源泉徴収済、再投資後の株式が新たな取得原価。海外証券(IB等)も同様で、配当受取+為替換算で円ベースの配当所得を計算する必要があります。

Q 日本株と米国株で税金は違いますか?

日本株配当:源泉20.315%(日本のみ)。米国株配当:米国10%源泉+日本20.315%=二重課税→確定申告で外国税額控除(FTC)を受けて約10%取戻し可。実質的に日米株の最終税率はほぼ同じ。NISA口座での米国株配当は日本側非課税ですが米国10%源泉は取戻し不可(FTCは所得税控除なので非課税口座対象外)。中国株(A株・H株)も同様の二重課税構造。

Q 住民税の課税方式を別々に選べないって本当?

本当です。2023年税制改正(令和5年度税制改正)で、所得税と住民税で異なる課税方式を選ぶ「住民税申告不要制度」が廃止されました(令和6年度以降の住民税適用、つまり2023年分の所得から)。改正前は「所得税で総合課税+住民税で申告不要」を選び配当控除+住民税5%という最強節税スキームが使えましたが、現在は所得税の選択方式が住民税にも自動適用。結果として配当所得の節税余地が縮小しました。