2026-04 更新

事業所得 報酬・料金等 源泉徴収 計算機

原稿料・講演料・税理士・弁護士等の報酬源泉徴収を国税庁No.2792準拠で計算。100万円以下10.21%・超過分20.42%、司法書士等の1万円控除特例にも対応。

事業所得 報酬・料金等 源泉徴収 計算機

原稿料・報酬の本体

源泉徴収対象外

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使い方

  1. 1 報酬の種類を選択。①原稿料・講演料・税理士・弁護士等(100万円基準)、②司法書士・建築士・社労士等(1万円控除)、③プロスポーツ選手・モデル、④ホステス・コンパニオン(日数×5,000円控除)、⑤外交員・集金人(12万円控除)。
  2. 2 支払額(税抜)を入力。報酬の本体金額。消費税は別途計算(インボイス事業者か免税事業者かで異なる)。
  3. 3 旅費・交通費(実費精算分)があれば入力。実費精算の旅費は<strong>源泉徴収対象外</strong>のため、本体報酬とは別計算。
  4. 4 「源泉徴収税額を計算する」をクリックすると、源泉徴収税額・控除額・受領額(手取り+旅費)・実効税率が表示されます。
  5. 5 受け取った報酬は雑所得or事業所得として確定申告必須(年20万超の給与所得者・自営業者)。源泉徴収済額は所得税前払いとして還付or追納で精算。

よくある質問

Q なぜ報酬から10.21%引かれるの?

所得税法204条により、一定の士業・専門職への報酬支払時に依頼主が源泉徴収する義務があるため。10.21%の内訳:所得税10%+復興特別所得税0.21%(10%×2.1%)。これは受取人にとって所得税の前払いで、翌年確定申告で実際の所得税額と精算(還付or追納)。源泉徴収義務違反は依頼主側のペナルティとなるため、適切な徴収が義務です。

Q 100万円超の場合の計算は?

100万円以下の部分は10.21%、100万円超の部分は20.42%。例:原稿料200万円→100万×10.21%=102,100円+100万×20.42%=204,200円=合計306,300円源泉徴収。これは「累進的源泉徴収」で、超過分のみ高い税率が適用される(100万円ちょうどなら10.21%のみ)。100万円ライン超えの分割払いも合算判定。

Q 消費税は源泉徴収の対象になる?

原則として<strong>消費税抜きの本体金額が源泉徴収の対象</strong>です。請求書で「本体○○円+消費税○○円」と明確に区分されていれば本体金額×10.21%。区分がない(税込総額のみ記載)場合は税込総額が源泉徴収対象になる場合があり、依頼主側で受取人に不利な計算となる。請求書には必ず「本体・消費税・源泉徴収・差引振込額」を明示することが重要。

Q 司法書士・社労士の1万円控除とは?

司法書士・建築士・社会保険労務士・公認会計士(計算式が異なる職種)の報酬は<strong>(支払額−1万円)×10.21%</strong>。例:登記手数料5万円→(5−1)×10.21%=4,084円源泉徴収。原稿料・講演料の10.21%(控除なし)と比べて少額報酬では有利。1万円以下の支払なら源泉徴収0円。建築士の設計料・社労士の労務管理顧問料・公認会計士の監査料が代表的。

Q 法人への支払は源泉徴収不要ですか?

基本的に<strong>不要</strong>です。報酬・料金等の源泉徴収は<strong>個人への支払</strong>のみ対象。法人(株式会社・合同会社等)への支払は源泉徴収義務なし。ただし弁護士法人・税理士法人への支払も源泉徴収不要(個人弁護士事務所への支払は必要)。請求書の名義が「○○株式会社」「○○弁護士法人」なら源泉徴収不要、「個人名」「○○事務所」なら源泉徴収必要。

Q 旅費・交通費は源泉徴収対象?

実費精算分は<strong>対象外</strong>です。例:講演料20万円+実費交通費2万円→講演料20万のみが源泉徴収対象(20,420円)、交通費2万円は別途実費精算で源泉徴収なし。ただし「旅費込み」で総額を支払う場合は全額が源泉徴収対象になる場合があり要注意。請求書で本体報酬と旅費を明確に区分し、領収書ベースの実費精算であることを明記することが重要。

Q 源泉徴収された分は確定申告でどう扱う?

所得税の前払いとして<strong>所得税額から差し引きor還付</strong>されます。確定申告書に「所得の内訳書」を記載:①支払元の名称、②支払額、③源泉徴収税額。年末確定申告で総合課税or事業所得として計算した実際の所得税額から、源泉徴収済額を引いて精算。例:源泉徴収50万・実際所得税30万→20万還付。源泉徴収50万・実際所得税70万→20万追納。

Q インボイス登録すると源泉徴収はどう変わる?

源泉徴収のルール自体は変わりません。インボイス登録は消費税の課税事業者になることを意味するため、報酬請求時に消費税分(10%)も加算可。例:原稿料10万円→インボイス登録なら税込11万円請求、源泉は本体10万×10.21%=10,210円、消費税1万は別途。免税事業者(インボイス未登録)の場合、消費税分を請求できない(取引先によっては値下げ要求)。源泉徴収は両者で同じ。