2026-03 更新

勤務時間・週給手当 計算機

時給・労働時間・残業時間から週給と各種手当を労基法37条準拠で試算。残業25%+深夜25%+法定休日35%、月60時間超50%増し対応。

勤務時間・週給手当 計算機

時間

法定上限8時間、週40時間以内

時間

25%増し

時間

22:00-5:00・25%加算

時間

35%増し

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使い方

  1. 1 時給を入力。最低賃金以上である必要(東京都R7年度1,163円・大阪1,114円・愛知1,140円等)。月給制でも時給換算可(月給÷月所定労働時間)。
  2. 2 週所定労働日数(1-7日)と1日の所定労働時間を入力。労基法32条で上限は1日8時間・週40時間。これを超えると残業扱い。
  3. 3 残業時間(週)を入力。法定労働時間を超える分は25%以上の割増賃金。1日8時間超 or 週40時間超分。
  4. 4 深夜労働時間(22:00-5:00)を入力。深夜は別途25%以上加算(残業+深夜は合計50%増し)。
  5. 5 法定休日労働時間を入力。週1日の法定休日(週6日働いた場合の7日目)は35%増し。週1日休日確保なら0時間。
  6. 6 「週給手当を計算する」をクリックすると、通常賃金+残業手当+深夜手当+法定休日手当の内訳と週・月換算合計が表示されます。

よくある質問

Q 残業代はいくらから出る?

法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える分から25%以上の割増賃金。例:時給1,500円・1日10時間勤務→8時間×1,500=12,000円+2時間×1,500×1.25=3,750円=合計15,750円(残業代750円増分)。法定外残業(会社所定の労働時間超)は通常賃金のみ(割増なし)の解釈もあるが、多くの会社は所定超でも25%増しが一般的。

Q 深夜手当はどう計算する?

22:00〜5:00の労働に時給の25%以上を加算。例:時給1,500円で22:00-24:00勤務→2時間×1,500×0.25=750円が深夜手当(通常賃金に追加)。残業+深夜なら25%+25%=合計50%増し(時給1,500円→2,250円相当)。深夜のみで時間外でない場合(早朝や深夜シフト)でも25%加算は必須。

Q 法定休日と法定外休日の違いは?

①<strong>法定休日</strong>:労基法35条で義務付けの週1日 or 4週4日の休日。労働させたら35%増し。②<strong>法定外休日</strong>:会社が独自に定めた休日(土曜・祝日等)。労働させても通常は25%増し(週40時間超部分のみ)or 通常賃金。週休2日制の会社で土曜出勤は法定外休日扱いが多く、35%は適用されないケース多。会社の就業規則で確認。

Q 月60時間超の50%増し計算は?

月の残業時間が60時間を超える分について50%以上の割増。例:月70時間残業→①0-60時間は25%増し(時給1,500円なら60×1,875=112,500円)、②60-70時間は50%増し(10×2,250=22,500円)、合計135,000円。中小企業も2023年4月から適用。月60時間ラインを超えると追加負担が大きいため、企業は計画的に残業を分散させる傾向。

Q 年俸制でも残業代は出る?

<strong>原則として出ます</strong>。年俸制は給与の支払方式であって、残業代を含むものではない(管理監督者除く)。年俸制で「残業代込み」と言われる場合、内訳として基本給と固定残業代(みなし残業)を明示する必要あり(労基法)。例:年俸600万=基本給450万+固定残業代150万(月45時間相当等)。それを超える残業は別途支払い義務。

Q 管理職に残業代は出ない?

労基法41条「管理監督者」のみ残業代対象外(深夜手当は除く)。管理監督者の要件:①経営者と一体的な立場、②労働時間の自己管理、③相応の地位・待遇。実態的に課長レベルでは管理監督者に該当しないケース多く(名ばかり管理職)、残業代請求可能性大。労働者は労基署相談or訴訟で過去2年(時効)の未払残業代回収可能。

Q 残業代を貰っていないがどうすれば?

①<strong>証拠収集</strong>:タイムカード・PCログ・メール送信記録・出退勤メモ・LINEで上司への報告等を保存、②<strong>労基署相談</strong>:会社所在地の労働基準監督署に申告→指導命令、③<strong>弁護士相談</strong>:過去2年(時効)の未払残業代+遅延損害金請求、④<strong>労働審判</strong>:裁判所での迅速解決(3か月以内)。退職前後にまとめて請求するのが一般的。

Q みなし労働時間制で残業代はどうなる?

事業場外みなし労働時間制(営業職等)・裁量労働制(研究職等)でも残業代は対象。みなし労働時間が法定超の場合は割増賃金支払必要。例:みなし時間9時間設定→1時間分の残業代を支払う必要。深夜手当・法定休日手当も別途必要。「みなし=残業代なし」は誤解で、運用次第で違法。労使協定or労使委員会決議が必須要件。