時給価値(実質時給)計算機
標準173.3h/月
片道1h×2×20日=40h
サービス残業
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使い方
- 1 月給(額面)を入力。基本給+諸手当+残業代の月合計。
- 2 月の労働時間を入力。標準173.3時間(週40h×52÷12)。実際の出退勤時間で計算。
- 3 月の通勤時間(往復合計)を入力。例:片道1時間×往復2時間×20日=40時間。
- 4 不払い残業時間を入力(任意)。サービス残業がない場合は0。
- 5 「実質時給を計算する」をクリックすると、名目時給vs実質時給・最低賃金との比較・不払い残業の損失が表示されます。
時給価値(実質時給)計算機について
よくある質問
Q 実質時給と名目時給の違いは?
名目時給=月給÷労働時間(会社の支払額/h)、実質時給=月給÷(労働+通勤+不払い残業)。例:月給30万・労働173h・通勤40h・不払い残業10h→名目1,734円vs実質1,392円(差342円)。会社が表示する時給と、あなたの人生時間あたりの実質的対価のギャップを可視化します。
Q 通勤時間は労働時間に含まれる?
法的には労働時間に含まれません(労基法)。通勤中の事故は労災対象(通勤災害)ですが、賃金支払対象外。ただし人生時間として消費される事実は変わらず、機会費用として実質時給評価に含めるべき。長時間通勤(往復2時間超)の場合、実質時給は名目より15-25%低下するケース多。
Q サービス残業はどう対処?
①証拠収集(タイムカード・PCログ・メール送信記録)、②労基署に申告(匿名可)、③弁護士相談で過去2年分請求(時効2年)、④退職時にまとめて請求が一般的。月20時間のサービス残業で年45万円の損失(時給1,500円換算)。労基法37条違反で会社にペナルティあり。
Q 実質時給が最低賃金以下なら違法?
<strong>名目時給</strong>が最低賃金以下なら違法(最低賃金法)。実質時給が最低賃金以下でも法的には問題なし(通勤時間は対象外)。但し業務上の指揮監督下にある時間(例:朝礼・着替え・引継ぎ等の労働時間)が賃金未払いなら違法。「実質時給が最低賃金以下」は労働環境改善の警鐘。
Q 通勤時間を減らす方法は?
①職住近接(家賃高めだが時間短縮)、②リモートワーク(コロナ後普及)、③フレックスタイム(混雑回避)、④転職(自宅近隣の会社)、⑤会社近隣引越し(家賃UP分と通勤短縮の機会費用比較)。例:通勤往復2h削減=月40h=年480h=年俸換算で時給1,500円なら72万円相当。家賃UP月3万円なら年36万→純利益36万円。
Q 実質時給1,000円は低い?
はい、令和7年度全国平均最低賃金1,118円を下回るため改善の余地あり。原因例:①長時間通勤、②過剰なサービス残業、③低月給(最低賃金ぎりぎり)。対策:①転職活動、②残業代請求、③通勤短縮(引越しor リモート)、④副業で時給アップ。実質時給が最低賃金未満ならキャリアの再考タイミング。
Q 実質時給で会社を比較できる?
はい、転職活動の重要な指標。例:①現職 月給30万・労働200h・通勤30h=実質1,304円、②転職先 月給28万・労働170h・通勤10h=実質1,556円。月給は下がるが実質時給は上がる=労働環境改善+人生時間獲得。年俸額面だけでなく労働時間・通勤時間も含めた総合判断が転職成功のカギ。
Q フリーランスの実質時給はどう計算?
①売上−経費=事業所得、②事業所得÷(実労働時間+打ち合わせ+移動+営業+経理時間)。例:月売上80万・経費10万・実働200h(うち直接稼働150h+雑用50h)→実質時給3,500円(会社員より高め)。フリーランスは「直接稼働時間しか課金対象でない」ため、雑用時間を含めた実質時給は意外と低め。営業効率化+経理外注で実質時給アップ可。