年次有給休暇日数 計算機
入社から現在まで
8割以上が付与要件
5日以上は通常労働者
30時間以上は通常労働者
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使い方
- 1 勤続年数を入力。入社日から現在までの期間。例:2022年4月入社→2026年5月時点で4.1年。年次有給は勤続6か月から付与開始。
- 2 出勤率を入力。8割以上が付与要件。例:年間労働日数250日中220日出勤=88%でOK、200日出勤=80%ぎりぎりOK、195日出勤=78%で付与なし。
- 3 週所定労働日数を入力。5日以上は通常労働者扱いで満額付与。4日以下はパート・アルバイト扱いで比例付与。
- 4 週所定労働時間を入力。30時間以上は通常労働者扱い、未満はパート扱い(週5日でも)。
- 5 「年次有給休暇日数を計算する」をクリックすると、付与日数・労働者区分・要件達成状況が表示されます。
- 6 未消化の有給は時効2年で繰越可(最大保有日数:当年付与+前年繰越分)。年10日以上付与者は5日取得義務(年内に達成しないと罰金30万円/人)。
年次有給休暇日数 計算機について
よくある質問
Q 入社して何か月から有給がもらえる?
勤続<strong>6か月</strong>から付与開始。要件:①雇入れから6か月継続勤務、②全労働日の8割以上出勤。要件達成すれば10日付与(通常労働者)。会社により「入社時に前倒し付与」の独自運用もあるが、法定下限は6か月+8割出勤。
Q 出勤率8割未満なら有給は消滅?
<strong>その年は付与なし</strong>(労基法39条)。例:勤続2年で前年出勤率75%だった場合、その年の有給付与なし。但し前年からの繰越分は時効2年内で使用可。再度8割以上達成すれば翌年から付与再開。長期病休等で出勤率低下した場合の救済策として「業務上の傷病・産前産後・育休は出勤扱い」のルールあり。
Q 年5日取得義務とは?
2019年4月施行の労基法改正で、<strong>年10日以上の有給付与者は年5日の取得を会社が確保する義務</strong>。違反すると会社に罰金30万円/対象労働者の罰則(労基署指導)。労働者の希望聞き取り+計画付与が義務。実務的には①労使協定で計画的付与、②時季指定義務、③個別ヒアリング+システム管理が一般的。
Q 有給はいつ消滅する?2年繰越の意味は?
付与日から<strong>2年</strong>で時効消滅。例:2024年4月付与の有給は2026年3月末で時効。最大保有日数=当年付与+前年繰越(6.5年以上勤続なら最大40日)。使用順序は会社の運用により「古い分から消化」or「新しい分から消化」。労働者有利な「古い分から消化」が労基署推奨。
Q 半休・時間単位休はどう扱う?
①<strong>半休</strong>:会社が制度として認めれば取得可(労使協定不要・労使合意で運用)、②<strong>時間単位休</strong>:労使協定で導入可(年5日まで・1時間単位等)。どちらも法定の年休日数の枠内で消化。労働者の希望に応じた柔軟な取得を支援する制度ですが、会社の制度設計次第。就業規則で確認推奨。
Q パート・アルバイトでも有給ある?
はい、<strong>条件を満たせば付与あり</strong>。週所定労働日数4日以下+週30時間未満は比例付与(週4日勤続6.5年以上なら年15日)。週5日以上 or 週30時間以上のパートは通常労働者と同じ扱いで6か月10日→6.5年以上20日付与。多くのパート従業員が「自分には有給ない」と誤解していますが、法的に取得権利あります。
Q 退職前に有給を全消化できる?
労働者の権利として原則可能(時季変更権で会社が他日へ変更要求可)。実務的には①退職届提出→未消化有給日数確認、②退職日までの全期間を有給として申請、③会社が時季変更を求める場合は協議。完全拒否は違法ですが、業務引継ぎ等で全部はOK出ない会社も。<strong>有給買取り</strong>は法定義務なし、会社独自制度の有無で決まります。退職前2-3か月から計画的に消化を。
Q 有給を取ると評価が下がる?
<strong>違法な不利益取扱い</strong>です(労基法附則136条)。労基署も明確に違反として扱い、会社にペナルティ。実態としては評価面接で「有給取得多い→協調性なし」等の不当評価をする会社もありますが、これは違法。労組・労基署相談で改善可。年5日取得義務化以降、有給取得を促進する文化が一般化しつつあり、海外と比べ日本の有給取得率は低い(約58%)が改善傾向。