マンション再開発・建替え費用
区分所有法62条により建替え決議は4/5以上必要。R8.4.1施行の改正法では耐震性不足等は3/4以上に緩和されます。
敷地権+建物の評価
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使い方
- 1 事業方式を選択(等価交換/同等床面積交換/自己建設)
- 2 既存住戸の評価額(敷地権+建物)と床面積を入力
- 3 新築住戸価格と床面積を入力
- 4 「計算する」をクリックすると追加分担金・取得諸費用・仮住居費・引越費の総負担額が表示されます
マンション再開発・建替え費用について
よくある質問
Q マンション建替え決議に必要な賛成数は?
区分所有法62条で区分所有者・議決権の各4/5以上が必要。令和8年4月施行の改正法で耐震性不足・火災安全性不足・外壁剥落等の場合は3/4以上に緩和されます(法務省)。
Q 等価交換方式とは何ですか?
デベロッパーが建設費全額を負担し、住民は従前資産価額に応じた床面積を新築マンションで取得する方式。住民の追加金銭負担はないが、新築単価が上昇するため床面積が減少する可能性があります。
Q 建替え反対者はどうなりますか?
売渡請求権(区分所有法63条)により、賛成者が反対者の住戸を時価で買い取れます。反対者は退去せざるを得ません。建替え組合の補償交渉を活用するケースが一般的です。
Q マンション再生円滑化法の改正点は?
令和8年4月1日施行の改正で①建物・敷地一括売却、②建物取壊し、③敷地売却を建替えと同等の多数決で可能化。建替え以外の選択肢が広がり、老朽化マンション処理が円滑化されます。
Q 建替え時の仮住居費は誰が負担?
建替え組合(事業主体)が補助する場合と、住民が自己負担する場合があります。等価交換方式ではデベロッパーが補助することも。事業計画書で確認必須。月10-15万円×24-36か月が目安。
Q 建替えで床面積が減る場合の補償は?
一般的に新築床面積が減少する分、デベロッパーから「補償金」が支払われます。または減少分を金銭で買い取るオプションもあり。事業協力契約書で詳細を確認すべきです。
Q 築何年で建替えが現実的?
築40-50年が建替え検討の標準時期。耐震性・配管劣化・建築基準法不適合等の判断要素。容積率に余裕がある立地(駅近高度利用エリア)は等価交換方式での建替えが現実的です。
Q 建替え後の固定資産税は?
新築住宅特例(家屋分1/2を3年間軽減・中高層耐火造は5年)が適用され、当初は税負担減。ただし新築住戸の評価額は既存より高くなる傾向のため、特例終了後は増税となる可能性が高いです。