不動産取得税計算機
市区町村が決定する評価額(時価の60~70%程度)。固定資産税の納税通知書または評価証明書で確認可能。
50~240㎡で1,200万円控除適用(住宅用)。
築年により控除額が異なります(平成9年4月以降築は1,200万円控除)。
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使い方
- 1 取得物件の種類を選択(新築住宅・中古住宅・土地)。種類ごとに適用される軽減措置が異なります。
- 2 固定資産税評価額(時価の60~70%程度)を入力します。固定資産税の納税通知書または評価証明書で確認できます。
- 3 建物の場合は床面積、土地の場合は土地面積を入力。建物50~240㎡が住宅控除1,200万円の要件です。
- 4 中古住宅の場合は建築年も入力。平成9年(1997年)4月以降築は1,200万円、それ以前は築年別に350~1,000万円の控除が適用されます。
- 5 住宅用なら「住宅用(自己居住・住宅用地)」にチェック。住宅用以外(店舗・事務所等)は税率4%が適用されます。
- 6 計算結果から税額・控除額・課税標準額を確認。土地住宅用地は課税標準1/2軽減+軽減税額控除でゼロになることが多いので、結果が0円でも正しい計算結果です。
不動産取得税計算機について
よくある質問
Q 不動産取得税はいつ払うのですか?
取得から約3~6か月後に都道府県税事務所から納税通知書が送付され、その記載日(納期限)までに納付します。<strong>申告期限は取得日から60日以内</strong>(都道府県により20~30日のことも)で、申告を怠ると軽減措置が適用されないリスクがあります。住宅ローンを組む場合は司法書士や不動産会社が代行することもありますが、必ず申告書のコピーを保管してください。納付方法は銀行・コンビニ・クレジットカード・ペイジー対応など各都道府県で異なります。
Q 相続で取得した不動産には取得税がかかりますか?
<strong>相続による取得は不動産取得税が非課税</strong>です(地方税法第73条の7第1号)。これは取得税の中でも重要な特例で、登録免許税(0.4%)や相続税は別途課税されますが、取得税はゼロ。ただし、<strong>遺贈による取得</strong>(遺言で相続人以外に承継)や<strong>死因贈与</strong>は課税対象となるので注意。離婚時の財産分与による取得も、原則として取得税は課税されますが、判例で対象資産の種類によっては非課税となる場合もあります。
Q 固定資産税評価額はどう確認しますか?
①<strong>固定資産税の納税通知書</strong>(毎年4~6月送付)に物件ごとの評価額が記載、②<strong>固定資産税評価証明書</strong>を市区町村窓口で発行(数百円)、③<strong>固定資産課税台帳</strong>を市区町村役場で閲覧、④マイナポータル経由で電子取得も可能(対応自治体)。新築物件は引渡し後1年経過時に市区町村から評価額が通知されます。固定資産税評価額は<strong>時価の約60~70%</strong>に設定されており、3年に1度評価替えが行われます(直近は令和6年度評価替え)。
Q 新築住宅の1,200万円控除はどう適用されますか?
床面積<strong>50~240㎡</strong>(戸建て一棟・マンション専有部分・小規模住宅は40㎡以上)の新築住宅で、自己居住・賃貸用を問わず適用可能。例:評価額2,500万円の新築戸建てなら(2,500-1,200)×3%=<strong>39万円</strong>(控除なしなら75万円)。<strong>認定長期優良住宅</strong>は1,300万円控除(令和8年3月31日まで)。申告は新築建物の引渡しから60日以内に都道府県税事務所へ「申告書+建築確認通知書+検査済証+登記簿謄本」を提出します。
Q 中古住宅は築年で控除額が違うのはなぜですか?
中古住宅の控除額は<strong>建築当時の新築住宅控除額</strong>に準じて設定されているためです。当時の新築住宅控除額が1,200万円なら同じ1,200万円、420万円なら420万円が控除されます。これは「過去に課税済みの部分への二重課税防止」と「築古住宅の流通促進」が目的。<strong>昭和56年12月31日以前築は新耐震基準前のため原則控除なし</strong>ですが、耐震基準適合証明書または既存住宅売買瑕疵保険(2年以上)を取得すれば控除適用可能で、リノベ前提の購入で活用されています。
Q 住宅用地の軽減で取得税がゼロになることがあるのですか?
はい、<strong>多くの住宅用地でゼロ円になります</strong>。住宅用地は①課税標準1/2軽減、②軽減税額控除(45,000円または土地単価×住宅床面積×2×3%の大きい方)が適用されるため。例:住宅床面積100㎡・土地評価額1,500万円・土地100㎡(単価15万円/㎡)なら、本来税額=1,500万円÷2×3%=22.5万円。控除額=15万円×100×2×3%=90万円(>45,000円)。22.5万円-90万円=マイナス→<strong>ゼロ</strong>。土地のほうが住宅床面積より広い狭小地で唯一適用されない可能性があります。
Q 取得税の申告を忘れたらどうなりますか?
<strong>軽減措置の適用が受けられない</strong>リスクが最大です。本則税率4%・控除なしで計算され、結果的に数十万~数百万円の税負担増。例えば新築戸建て(評価額2,500万円)なら、軽減ありで39万円→申告漏れで100万円と<strong>61万円もの差</strong>が発生。ただし、納税通知書受領後に「不動産取得税減額申請書」を提出すれば、5年以内なら遡って軽減適用可能(都道府県により取扱い差異あり)。心配な場合は税理士・司法書士に相談するか、各都道府県税事務所の相談窓口に問い合わせてください。
Q 住宅ローン控除と併用できますか?
はい、<strong>不動産取得税と住宅ローン控除は完全に併用可能</strong>です。これは別の税目(取得税は地方税の都道府県税、住宅ローン控除は所得税の控除)。住宅ローン控除は<strong>年末残高×0.7%×13年(認定住宅は最大4,500万円残高×0.7%×13年=年31.5万円・13年間で最大409.5万円</strong>)。さらに登録免許税の軽減(土地1.5%・建物0.3%)、印紙税軽減(売買契約書・金消契約書の半額)も併用可能で、住宅取得初年度は税負担が大幅に軽減されます。
Q 居住用以外の不動産(投資用ワンルーム等)は軽減なしですか?
投資用ワンルームでも<strong>「住宅」として登記されていれば3%軽減税率は適用</strong>されます。さらに<strong>床面積50~240㎡(賃貸住宅は40~240㎡)</strong>の要件を満たせば1,200万円控除も適用可能。投資用ワンルーム(20~30㎡)は床面積要件を満たさないため、<strong>3%税率のみ適用で控除なし</strong>。例:評価額1,500万円のワンルームなら1,500万円×3%=45万円が取得税。一棟アパート・マンション全体取得では各室40㎡以上なら控除適用、店舗併用住宅は住宅部分のみ軽減対象です。