日雇労務者 源泉徴収税額 計算機
9,300円未満は源泉徴収なし
2か月超なら継続勤務扱い(甲欄)
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使い方
- 1 日額給与(社会保険料控除後)を入力します。日々清算される実働1日分の給与額。9,300円未満なら源泉徴収なし。
- 2 働いた日数を入力します。1〜2か月の短期雇用が対象。2か月超は継続雇用扱いで甲欄税額表が適用されます。
- 3 「源泉徴収税額を計算する」をクリックすると、日額源泉徴収・日数分合計・手取り(日額・合計)が表示されます。
- 4 年収103万円超なら最終的に確定申告で年税額精算が必要。日雇労務者は給与所得控除65万+基礎控除95万(令和7年低所得帯)で年160万円までは無税。
日雇労務者 源泉徴収税額 計算機について
よくある質問
Q 日雇労務者と一般アルバイトの違いは?
日雇労務者は「日々雇い入れられる者で2か月以下継続雇用」が要件。建設業・港湾運送業の現場仕事等で典型的。一般アルバイトは月給制・週給制で雇用契約期間が継続的。源泉徴収面での違い:①日雇=丙欄税額表(日額9,300円基準)、②一般アルバイト=月額表 甲欄or乙欄。日雇は扶養控除等申告書不要、一般アルバイトは提出必要。
Q 日額9,300円ちょうどなら源泉徴収はあり?
日額9,300円<strong>未満</strong>なら源泉徴収0円。9,300円ちょうどから源泉徴収開始(少額ですが)。例:日額10,000円→(10,000−9,300)×5%+少額調整=約35円程度。社会保険料が控除された後の日額で判定するため、社保控除前の額面が9,300円超でも社保差引後9,300円未満なら源泉なし。日々清算する給与計算は意外と細かいです。
Q 2か月超になったらどうすればいい?
2か月を超えて継続雇用する場合、その時点から<strong>一般従業員扱い(甲欄or乙欄)</strong>に切替。①扶養控除等申告書を提出(甲欄適用)、②月額表で源泉徴収、③社会保険加入要件確認(健保・厚年・雇保)。2か月超で甲欄に切替できないと乙欄一律20.42%源泉となり受給者の負担増。雇用主側は労務管理体制の整備が重要。
Q 日雇労務者の年収103万超で何が変わる?
所得税の課税対象になります。年収103万円までは給与所得控除65万+基礎控除95万(令和7年低所得帯)で課税所得0円→所得税ゼロ。103万円超なら確定申告で年税額精算が必要。日雇は源泉徴収不足が多いため、確定申告で追納するケースが大半。住民税は前年所得ベースで翌年6月以降課税されるため、103万超の年は翌年の住民税負担も発生。
Q 日雇健保と一般健保の違いは?
日雇健保:日雇労働者専用の健康保険。日雇手帳に印紙貼付(標準賃金日額別の保険料)→給付時に印紙数で受給可否判定。給付水準は協会けんぽよりやや低い。一般健保:協会けんぽor健保組合に標準報酬月額別に毎月加入。日雇労働者は通常協会けんぽに加入できず、日雇健保が選択肢。失業時は日雇雇保の日額求職給付金が支給される(4,000〜7,500円の3段階)。
Q 日雇労務者の確定申告は必要?
原則として①給与年収103万超、②他の所得20万超、③医療費控除等で還付申告したい場合に確定申告必要。年収103万以下の日雇労務者は申告義務なしですが、源泉徴収が過大な場合(複数現場で日額9,300円超超え多数)は還付申告で取戻し可能(5年以内)。源泉徴収票を発行してもらい、領収書を保管しておくこと。
Q 日雇労務者の年金加入は?
原則として「日雇厚生年金」適用となるが、現場ごとの短期雇用が連続するため実質的に国民年金加入が一般的。長期間継続雇用に切り替わった場合は厚生年金加入手続き必要。労働者災害補償保険(労災)は日雇でも全員強制加入で、業務上の負傷・病気は労災給付の対象。
Q 丙欄税額表は具体的にどこで確認できる?
国税庁「源泉徴収税額表」(令和7年分)の日額表に丙欄が掲載されています。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/02.htm からPDFダウンロード可。日額表は10円刻みで税額が定められた表で、本ツールはこれを近似計算しています。正確な源泉徴収額が必要な場合は国税庁の表を直接参照するのが確実です。