傷病手当金計算機
健康保険の標準報酬月額(50等級)。直近継続した12か月の平均で算定されます。
待期3日(無給)を含む全休業日数。最大通算1年6か月(546日)。
給与日額が傷病手当金日額以上なら不支給、未満なら差額のみ支給。
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使い方
- 1 標準報酬月額(直近12か月平均)を入力。給与明細または健康保険証の被保険者ページで確認できます。
- 2 連続休業日数を入力(最低4日:待期3日+支給1日)。土日祝も含めた連続日数で計算します。
- 3 休業中に給与の一部が支給される場合はチェックを入れ、日額を入力。給与額が傷病手当金日額以上なら不支給、未満なら差額のみ支給。
- 4 計算結果で日額・総支給額・支給日数を確認。最大通算1年6か月(546日)が上限です。
- 5 申請は協会けんぽまたは加入する健保組合へ。医師の意見書(労務不能証明)・事業主の証明・本人記入欄が必要で、初回は給与締日後の支給が一般的です。
- 6 休業中も健康保険料・厚生年金保険料・住民税は自己負担。事前に会社に納付方法(給与天引き継続か振込か)を確認してください。
傷病手当金計算機について
よくある質問
Q 傷病手当金は誰でももらえますか?
健康保険(協会けんぽ・健保組合)に加入している被保険者本人のみが対象です。<strong>国民健康保険(自営業・無職)・後期高齢者医療制度・任意継続被保険者(原則)・被扶養者は対象外</strong>。アルバイト・パートでも社会保険適用されていれば申請可能。労災(業務上の病気・ケガ)は労災保険の休業補償給付が優先となるため傷病手当金は支給されません。
Q 待期3日とはどういう意味ですか?
労務不能で休業した日が<strong>連続して3日(土日祝・有給休暇含む)</strong>あって初めて待期完成となり、4日目から傷病手当金が支給されます。例:月火水休業=待期完成、木曜から支給開始。月水金休業のように飛び石休業は待期不成立で支給対象外。半日勤務は待期成立しません。一度待期完成すれば同一傷病の再発時は再カウント不要です。
Q いくらもらえますか?月収の何割ですか?
<strong>標準報酬日額の3分の2(約66.7%)</strong>です。標準報酬月額30万円なら日額6,667円、20日休業で約133,000円支給。標準報酬月額の上限は139万円(50等級)なので、高所得者でも日額は約30,890円が上限。さらに健康保険料・厚生年金保険料・住民税は休業中も天引きされるため、実質手取りは満額の<strong>50~60%</strong>程度になります。
Q 何年もらい続けられますか?2022年改正で何が変わりましたか?
通算<strong>1年6か月(546日)</strong>が上限です。2022年1月の改正で、それまでの「支給開始から暦日1年6か月」から「支給<strong>日数の通算</strong>1年6か月」に変更。これにより、<strong>がん治療や慢性疾患で復職→再休業</strong>を繰り返す場合、復職期間はカウント外となり実質的な保障期間が大幅に伸びました。例:1年休業→3か月復職→再休業した場合、残り6か月分が引き続き支給されます。
Q 申請はどこにどうやってすればいいですか?
加入する<strong>協会けんぽの都道府県支部または健保組合</strong>に「傷病手当金支給申請書」を提出します。書類は4点で構成:①被保険者記入欄、②事業主記入欄(賃金支給状況の証明)、③医師(療養担当者)記入欄(労務不能の意見書)、④添付書類(振込先通帳コピー等)。原則<strong>給与締日後の月末ごとに申請</strong>するのが効率的で、初回支給は申請後2~4週間です。
Q 休業中も健康保険料を払う必要がありますか?
はい、休業中も<strong>健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料(40歳以上)・住民税</strong>は通常通り発生します。給与がゼロでも社会保険料は労使折半のまま、本人負担分を会社に振込または持参で納付するのが一般的。月給30万円の方の場合、月45,000~50,000円の社会保険料負担が継続。事前に会社の人事担当と納付方法を確認し、長期休業の場合は<strong>傷病手当金から天引き</strong>を申し出ることもできます(各健保組合で運用差異あり)。
Q 退職したら傷病手当金は終わりますか?
①退職時に継続して<strong>1年以上の被保険者期間</strong>があり、②退職日も労務不能で<strong>出勤していない</strong>、③退職時点で傷病手当金を受給中(または受給要件を満たしている)——を全て満たすと、退職後も<strong>同一傷病について</strong>支給期間満了まで継続受給可能(継続給付)。再就職して新しい健康保険に加入しても継続中の傷病手当金は止まりません。逆に退職日に出勤したり1年未満の方は退職と同時に支給終了です。
Q うつ病・メンタル不調でももらえますか?
はい、<strong>精神疾患も対象</strong>です。うつ病・適応障害・パニック障害・統合失調症等で医師が労務不能と認めれば支給されます。実際、傷病手当金受給者の<strong>約30%が精神疾患</strong>(2022年厚労省統計)。ただし「労務不能」の判断は厳密で、医師の意見書に病状・労務制限・予後を具体的に記載してもらう必要があります。<strong>復職可能性ありで時短勤務</strong>に切り替えた場合は支給対象外となるケースが多い点に注意。
Q 出産手当金や労災と重なったらどうなりますか?
①<strong>出産手当金</strong>と重複する期間は<strong>出産手当金が優先</strong>(出産手当金日額が傷病手当金日額未満の場合のみ差額支給)。②<strong>労災保険</strong>(業務上の病気・ケガ)は労災優先で傷病手当金は不支給。③<strong>障害厚生年金</strong>を同一傷病で受給開始した場合、年金日額が傷病手当金日額以上なら不支給、未満なら差額のみ支給。④<strong>老齢年金</strong>(退職後の継続給付中)も同様の調整あり。複数受給可能な場合でも合算では満額相当に調整されます。