賃借権登記費用計算機
日本の通常の賃貸(建物借家)は借地借家法31条で建物引渡しにより対抗力取得(登記不要)。本計算機は建物所有目的の借地・事業用定期借地・農地賃借等の賃借権登記費用を計算します。
市町村の納税通知書または評価証明書で確認
2個目以降は1個につき2,200円加算
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使い方
- 1 土地の固定資産税評価額を入力(市町村の納税通知書または評価証明書で確認)
- 2 設定する不動産の個数を入力(2個目以降は1個につき2,200円加算)
- 3 司法書士に依頼するか自分で申請するかを選択
- 4 「計算する」をクリックすると登録免許税・司法書士報酬・登記事項証明書の合計が表示されます
賃借権登記費用計算機について
よくある質問
Q 賃借権登記は必須ですか?
建物借家は借地借家法31条で建物引渡しにより対抗力取得(登記不要)。賃借権登記が必要なのは①建物所有目的の借地、②事業用定期借地、③農地賃借等の特殊ケースです。
Q 登録免許税はいくらかかりますか?
賃借権設定登記の登録免許税は固定資産税評価額×1000分の10。例:評価額1,000万円なら10万円。所有権移転登記(2%)に比べて格段に安価です(登録免許税法 別表第一)。
Q 借地でも賃借権登記しなくていい方法は?
借地借家法10条により建物所有目的の借地は、土地上の建物を借地権者名義で登記すれば対抗力取得可能。建物登記の方が登録免許税が安く済みます(建物所有権保存0.4%)。
Q 司法書士報酬は自分で交渉できますか?
はい。司法書士報酬は2003年から自由報酬制(日本司法書士会連合会報酬表は廃止)。複数事務所で見積比較を推奨。基本料金+評価額連動+複数物件加算が標準体系です。
Q 自分で賃借権登記申請できますか?
法務局窓口・オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)で本人申請可能。ただし賃貸借契約書・印鑑証明書・委任状等の書類整備が複雑なので司法書士依頼が現実的です。
Q 事業用定期借地と賃借権登記の関係は?
事業用定期借地(借地借家法23条)は公正証書による契約が必須で、賃借権登記をすることで対抗力を強化できます。長期借地(10-50年)の事業者保護として登記実務が一般的です。
Q 農地の賃借権登記の特徴は?
農地法3条許可が必要で、許可取得後に賃借権登記を行います。登録免許税は固定資産税評価額×1000分の10で同じ。農地は権利移転に厳格な規制があるため登記の重要性が高いです。
Q 登記事項証明書の取得方法は?
法務局窓口で1通600円、オンライン(登記・供託オンライン申請システム)で1通480円。コンビニ交付対応の自治体もあり。賃借権登記後の確認書類として2通取得が一般的です。