2026-03 更新

不動産多物件 保有税比較

自宅と2軒目(賃貸住宅・別荘・月極駐車場・空地)の固定資産税・都市計画税を比較。住宅用地特例(1/6・1/3)と商業地等特例(70%)を反映した正確な保有税試算。

不動産多物件 保有税比較

日本には韓国のような「総合不動産税」「多主家中課税」はありません。複数物件保有時の税負担差は主に①住宅用地特例の適用可否、②商業地等特例(70%)の有無で生じます。

1軒目:自宅(住宅用地特例 適用)

200㎡まで小規模住宅用地(1/6特例)、超過分は一般住宅用地(1/3)

2軒目:用途別

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使い方

  1. 1 1軒目(自宅)の建物評価額・土地評価額・土地面積を入力
  2. 2 2軒目の用途を選択(賃貸住宅 / 別荘 / 月極駐車場 / 空地)
  3. 3 2軒目の建物評価額・土地評価額・土地面積を入力
  4. 4 賃貸の場合は月家賃を入力(NOI試算)
  5. 5 市街化区域内/外を選択(区域内のみ都市計画税0.3%)
  6. 6 「比較する」をクリックすると1軒目・2軒目別の固定資産税・都市計画税と合計・差額が表示されます

よくある質問

Q 日本に「多主家中課税」はありますか?

ありません。韓国のような複数所有懲罰的税制(総合不動産税・取得税中課・譲渡税中課)はなく、各物件は単独で固定資産税1.4%+都市計画税0.3%を計算します。

Q 別荘にも住宅用地特例は使えますか?

地方税法施行令36条により別荘は対象外です。「日常生活に必要なセカンドハウス」(月1日以上居住等)は適用可能だが、純粋な別荘(保養目的)は特例なしで満額課税されます。

Q 賃貸住宅の用地特例は適用される?

はい。入居者がいる賃貸住宅の用地は住宅用地特例の対象。アパート・マンション一棟保有なら戸数×200㎡まで小規模住宅用地特例(1/6)が適用されます。

Q 空家にすると固定資産税が上がる?

「空家等対策特別措置法」(令和5年改正)により「特定空家」「管理不全空家」指定で住宅用地特例が解除。固定資産税が最大6倍に。長期放置物件は要注意(国交省)。

Q 月極駐車場の固定資産税は?

住宅用地特例の対象外で、商業地等特例(課税標準70%)のみ適用。土地評価額×70%×1.4%(+都計税0.3%)が標準。アスファルト舗装等の構築物にも償却資産税。

Q 200㎡を超える広い土地は?

小規模住宅用地(200㎡まで・1/6特例)と一般住宅用地(200㎡超・1/3特例)に分けて計算。広い土地ほど特例効果が薄れるため、税負担増。

Q 2軒目を購入する税金面のメリットは?

賃貸経営なら住宅用地特例適用で固定資産税抑制+家賃収入で総合課税or不動産所得計算可能。空地・別荘は税負担増のみで節税効果なし(むしろ増税)。

Q 市街化調整区域なら都市計画税はかからない?

都市計画税は市街化区域内のみ課税(地方税法702条)。市街化調整区域・都市計画区域外は固定資産税1.4%のみ。代わりに開発制限が厳しい点に注意。