2026-04 更新

ふるさと納税ワンストップ控除 計算機

ふるさと納税のワンストップ特例(5自治体以下+確定申告不要)と確定申告(医療費控除等併用)両方の控除額を試算。実質負担2,000円で住民税減額・所得税還付の内訳まで表示。

ふるさと納税ワンストップ控除 計算機

年間(1月1日〜12月31日)の寄附総額

自治体

5自治体以下でワンストップ可

給与所得控除後の所得+他所得

健保+厚年+雇保+生命保険控除等

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使い方

  1. 1 ふるさと納税の年間寄附額を入力。1月1日〜12月31日の寄附総額。年末に集中する場合が多いため、上限額を確認してから寄附することが重要。
  2. 2 寄附先自治体数を入力。5自治体以下ならワンストップ特例可、6自治体以上は確定申告必要。同一自治体に複数回寄附しても1自治体としてカウント。
  3. 3 合計所得金額(給与所得控除・必要経費を引いた所得)を入力。給与所得者は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業は事業所得を入力。
  4. 4 社会保険料控除等を入力。源泉徴収票の社会保険料等の金額+生命保険料控除+地震保険料控除等。
  5. 5 医療費控除・住宅ローン控除(初年度)等で他に確定申告が必要な場合はチェック。ワンストップ特例が無効になり確定申告必要となります。
  6. 6 「ふるさと納税控除を計算する」をクリックすると、控除上限額・適用方式・所得税還付・住民税減額の内訳・実質負担額が表示されます。

よくある質問

Q ふるさと納税の上限額は給与年収500万円でいくら?

独身・共働きなら約61,000円、夫婦+子1人で約49,000円、夫婦+子2人で約40,000円が目安。家族構成と他の控除(医療費・iDeCo等)で変動するため、各サイトのシミュレーターで自分の正確な上限額を確認してから寄附すべき。上限超過分は全額自己負担になるため要注意。

Q ワンストップ特例と確定申告どちらが得?

<strong>控除総額は同じ</strong>で、実質負担2,000円も同じ。違いは:①ワンストップ=住民税のみで全額控除、申請が簡単(書類郵送のみ)、所得税還付なし。②確定申告=所得税還付+住民税減額に分割、確定申告書作成が必要。どちらでもOKですが、医療費控除等で確定申告必要な人は自動的に確定申告になります。手間を減らしたい給与所得者はワンストップ推奨。

Q 6自治体以上に寄附したらどうなりますか?

ワンストップ特例が使えず確定申告必要になります。例:7自治体に各5,000円ずつ寄附=総額35,000円→確定申告必須(5自治体超のため)。同一自治体への複数寄附は1自治体カウントなので、5自治体以下に絞る方法も。例:A市5回・B市3回・C市2回=3自治体カウント=OK。寄附時にワンストップ希望か確定申告か選択できます。

Q ワンストップ申請書を1月10日までに出し忘れたら?

確定申告すれば救済可能です。ワンストップは1月10日必着が絶対期限ですが、確定申告(翌年2/16〜3/15)で寄附金控除を申告すれば同じ控除が受けられます。寄附金受領証明書(自治体発行)を添付して、確定申告書に寄附金額を記載するだけ。逆に、確定申告期間も過ぎてしまった場合は、5年以内なら還付申告で遡って控除可能です。

Q ワンストップ申請後に確定申告するとどうなる?

確定申告するとワンストップ申請は<strong>無効</strong>になります。後から医療費控除等で確定申告することになった場合、確定申告書に過去のふるさと納税分も全件記載する必要があります(再申請)。記載漏れすると控除が受けられず実質寄附になるので、寄附金受領証明書を全て手元に保管しておくこと。

Q 住宅ローン控除との併用は注意点ある?

住宅ローン控除2年目以降(年末調整)の人は併用問題なし。<strong>初年度(確定申告)</strong>は問題ないが、ふるさと納税の所得税還付分が住宅ローン控除で先に使い切られると、控除残額が住民税に回らず実質的に寄附の所得税還付効果が消える可能性。確定申告の試算サイトで両方シミュレーション推奨。住宅ローン控除フル適用者は、ふるさと納税は住民税控除中心となるため、ワンストップ特例利用が安全。

Q 寄附金受領証明書はどう使う?

①ワンストップ特例の場合:申請書と一緒に各自治体に提出する必要なし(自治体側でデータ照合)。証明書は<strong>自分の保管用</strong>。確定申告に切替時に必要。②確定申告の場合:紙提出なら申告書に添付、e-Tax電子申告なら数字入力のみ(証明書は5年保管)。マイナンバーカード活用の電子申告では「寄附金控除に関する証明書」を電子データで一括取得可(楽天ふるさと納税等の対応サイト)。

Q 住民税が減額されているか確認方法は?

寄附翌年6月頃に勤務先経由で配布される「<strong>給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額の決定通知書</strong>」で確認できます。「税額控除額」欄に控除額が記載され、寄附額−2,000円とほぼ一致するか確認。年間住民税額が減額され、6月〜翌年5月の毎月の天引額に反映されます。減額が反映されていない場合は、ワンストップ申請忘れor自治体側のミスの可能性。寄附先自治体or市区町村に問い合わせ。