2026-04 更新

医療費控除 計算機

医療費控除と セルフメディケーション特例の節税額を国税庁No.1120/1129準拠で試算。家族分の医療費合算、保険補填差引、所得5%基準(200万未満)にも対応。

医療費控除 計算機

病院・薬局・通院交通費・歯科治療等

高額療養費・出産育児一時金・医療保険給付等

200万円以上→10万円基準、200万円未満→所得×5%基準

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課税所得330万以下=10%、〜695万=20%、〜900万=23%

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使い方

  1. 1 控除制度を選択。一般的な「通常医療費控除」と、軽い症状に対するOTC医薬品購入を促進する「セルフメディケーション特例」のいずれか(併用不可)。
  2. 2 通常医療費控除の場合:1月1日〜12月31日の家族全員分の医療費合計を入力。診療費・薬代・通院交通費・歯科治療・出産費・治療目的のあん摩等が対象。
  3. 3 保険金等で補填された金額を入力。高額療養費・出産育児一時金・医療保険給付・損害保険金等。受け取った金額分は医療費から差し引かれます。
  4. 4 合計所得金額を入力。200万円以上なら基準10万円、200万円未満なら所得×5%が基準額となり、それを超えた医療費が控除対象(上限200万円)。
  5. 5 セルフメディケーション特例の場合:対象OTC医薬品の年間購入額を入力。12,000円超〜88,000円が控除対象。健康診断・予防接種等の「健康への取組み」を1つ以上行っていることが要件。
  6. 6 所得税の限界税率を入力。源泉徴収票の課税所得から判定(〜195万5%、〜330万10%、〜695万20%、〜900万23%、〜1,800万33%)。
  7. 7 「医療費控除を計算する」をクリックすると、控除額と節税額(所得税+復興+住民税合計)が表示されます。確定申告必須(年末調整不可)。

よくある質問

Q 医療費控除はいくらから受けられますか?

原則10万円超ですが、合計所得金額200万円未満の人は所得×5%超で受けられます。例:所得180万円→9万円基準、所得100万円→5万円基準。家族全員分(生計を一にする配偶者・子・親)の医療費を合算可で、最も所得の高い人が申告すると節税効果大。なお健康保険組合からの「医療費通知」を使えば領収書添付なしで申告可(H29年改正)。

Q 通院交通費は控除対象ですか?

はい、電車・バス・タクシー(緊急時等)の通院交通費は対象です。ただし<strong>マイカーのガソリン代・駐車場代・有料道路料金は対象外</strong>。子供の通院に親が付き添った場合の親の交通費もOK。記録方法:日付・行き先・目的・往復金額をメモ(領収書がない電車・バスは記録のみで可)。タクシーは原則領収書必要。リハビリ施設・歯科・薬局への移動も含まれます。

Q 人間ドックの費用は控除できますか?

原則対象外ですが、<strong>重大疾病が発見されて治療開始した場合のみ対象</strong>になります。例:人間ドック10万円→がんが発見され治療→人間ドック費用も控除対象(治療の一環と認められる)。異常なし・経過観察のみの場合は対象外。一方、定期健康診断・予防接種は原則対象外ですが、セルフメディケーション特例の適用要件(健康への取組み)には該当します。

Q 保険金で補填された分はどう引きますか?

保険金等の補填は<strong>その対象となった医療費からのみ</strong>差し引きます。例:入院費50万・通院費10万→入院に対し医療保険30万受取→入院50万−30万=20万、通院10万はそのまま、合計差引後30万円が医療費。出産育児一時金(50万円)は出産費からのみ差引可。高額療養費の還付分も同様に該当医療費から差引。傷病手当金は対象外(給与の代替なので差引不要)。

Q セルフメディケーション特例の対象薬は?

パッケージに「セルフメディケーション税制」マークがある対象OTC医薬品。風邪薬・胃腸薬・解熱鎮痛剤・湿布・痛み止め・水虫薬・点眼薬・スイッチOTC等が中心。代表例:ロキソニンS、バファリンプラス、ガスター10、ストナリニZ、新ルル等。レシートにも識別マークが印字されます(薬局では識別マークが点滅)。対象品リストは厚労省HPで公開されており、毎年改訂されます。

Q 美容歯科・歯科矯正は対象ですか?

<strong>治療目的の歯科矯正は対象</strong>、美容目的は対象外。例:①子供の歯並び矯正→咀嚼障害・発音障害等の治療目的→対象、②成人で歯周病治療目的の矯正→対象、③成人で見た目改善のみの矯正→対象外。インプラント・入れ歯・差し歯(治療目的)は対象。ホワイトニング・大人の美容矯正・歯のジュエリー等は対象外。境界事例は税務署に事前相談推奨。

Q 医療費控除と高額療養費はどう関係しますか?

高額療養費(健保の自己負担上限超過分の還付制度)と医療費控除(所得税の控除)は<strong>別制度</strong>で併用可能。例:医療費30万・高額療養費還付20万→自己負担10万+医療費控除を申告→医療費30万−保険補填20万=10万→10万−10万基準=0円控除。逆に高額療養費を引いても10万超なら控除対象。高額療養費は加入健保に申請、医療費控除は税務署に確定申告。

Q 5年前の医療費でも今から申告できますか?

はい、医療費控除は<strong>5年間</strong>遡って還付申告可能です(更正の請求)。令和7年(2025年)であれば、令和2年〜令和6年(2020〜2024年)分まで遡って申告可。過去年度に確定申告していない人は「還付申告」、確定申告済の人は「更正の請求」で行います。家族の医療費合算を忘れていた人、出産時の医療費控除を見落としていた人など、過去の領収書を整理すれば数十万円の還付が見込めるケースも。