2026-04 更新

簡易課税 消費税 計算機

簡易課税制度による消費税納付額を国税庁No.6505準拠で計算。第1〜6種事業区分(みなし仕入率90/80/70/60/50/40%)、軽減税率8%、インボイス2割特例(令和8年9月30日まで)に対応。

簡易課税 消費税 計算機

基準期間(前々年)売上5,000万円以下のみ簡易課税選択可

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飲食料品(外食除く)と週2回以上発行の新聞のみ8%、それ以外は10%

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使い方

  1. 1 年間課税売上高を入力します。前々年(基準期間)の課税売上高が5,000万円以下の事業者のみ簡易課税を選択できます。1事業者の判定基準で複数事業展開しても合算判定。
  2. 2 入力金額が税込か税抜かを選択。日々の帳簿記帳が税込なら税込、税抜経理なら税抜を選択。レシート・請求書の合計額は通常税込です。
  3. 3 事業区分を選択。第1種卸売(90%)・第2種小売(80%)・第3種製造業等(70%)・第4種その他飲食店等(60%)・第5種サービス業等(50%)・第6種不動産業(40%)。複数事業の場合は売上比率で按分計算が必要(要記帳)。
  4. 4 軽減税率8%売上の比率を入力。飲食料品(外食除く)と週2回以上発行の新聞のみ8%、それ以外は10%です。一般のサービス業はほぼ0%。
  5. 5 インボイス登録した元免税事業者は「2割特例」をチェック。令和8年9月30日までの経過措置で、売上税額×20%が納付額となり多くの場合簡易課税より有利。
  6. 6 「消費税を計算する」をクリックすると、売上税額・みなし仕入控除・簡易課税額・2割特例額・国税分・地方税分の内訳が表示されます。

よくある質問

Q 簡易課税と本則課税どちらが有利?

一般的に仕入が少ないサービス業(コンサル・SE・デザイナー等)は簡易課税or 2割特例が有利。仕入が多い小売・卸売は実際仕入率が90%超なら本則課税が有利。例:売上1,000万・仕入80万のサービス業→本則:(100-8)=92万円、簡易第5種:100×50%=50万円、2割特例:100×20%=20万円。2割特例が圧倒的有利です(経過措置令和8年9月30日まで)。

Q みなし仕入率の事業区分はどう判定しますか?

①卸売業(他の事業者への販売)→第1種、②小売業(消費者への販売)→第2種、③製造業・建設業→第3種、④飲食店業・第5種以外のサービス業→第4種、⑤運輸・通信・金融・保険・サービス業→第5種、⑥不動産業→第6種。フリーランスのプログラマー・ライター・デザイナーは第5種サービス業(50%)が一般的。複数事業の場合は売上比率で按分必要。

Q インボイス2割特例は誰でも使えますか?

いいえ。免税事業者からインボイス登録した元免税事業者のみが対象。基準期間(前々年)売上が1,000万円超の事業者は元から課税事業者なので2割特例不可。簡易課税選択中の人も2割特例選択可(各申告で有利な方を選べる)。期間は令和5年10月〜令和8年9月30日の経過措置で、その後は簡易課税or本則課税のみ。

Q 簡易課税はいつから適用できますか?

適用したい課税期間(年度)の開始日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署に提出。例:個人事業主が令和8年から適用したい→令和7年12月31日までに提出。法人は事業年度開始日の前日まで。新規開業者は最初の事業年度終了日までに提出すれば初年度から適用可。e-Taxでも提出可能。

Q 簡易課税を選択すると何年継続必要?

原則2年間は変更不可(やめる場合)。例:令和8年から簡易課税適用→令和10年以降でないと不適用届出書を出して本則に戻れない。なお基準期間売上が5,000万円超になった年度は強制的に本則課税となり簡易は使えません(その年度のみ)。基準期間売上が再度5,000万以下に戻れば簡易再適用。

Q 免税事業者と課税事業者の境界は?

前々年(基準期間)課税売上1,000万円超で課税事業者、1,000万円以下なら免税事業者(消費税納付不要)。ただし①前年上半期の売上が1,000万円超かつ給与1,000万円超→課税事業者、②インボイス登録すれば1,000万以下でも課税事業者になります。新規開業から2年間は基準期間がないため原則免税ですが、資本金1,000万円以上の法人は初年度から課税。

Q 消費税はいつ・どう納付しますか?

個人事業主:翌年3月31日まで申告+納付(所得税は3月15日、消費税は3月31日)。口座振替なら4月下旬引落。法人:事業年度終了から2か月以内。前年消費税額が48万円超なら中間申告(前年税額に応じて年1〜11回)必要。納付方法:①ダイレクト納付(事前届出)、②インターネットバンキング、③クレジットカード(決済手数料あり)、④金融機関・税務署窓口、⑤コンビニ(30万円以下のQRコード決済)。

Q 簡易課税・本則・2割特例どれを選ぶべき?

判断フローチャート:①前々年売上1,000万以下+インボイス登録した→2割特例(令和8年9月まで)。②基準期間売上5,000万以下+簡易課税選択届提出済→簡易と2割特例の有利選択。③基準期間売上5,000万超→本則課税のみ。④仕入率がみなしより明らかに高い(卸売で仕入80%超等)→簡易選択届を出さず本則のまま。複数事業展開・大型設備投資予定がある場合は税理士相談を強く推奨。