贈与税 計算機
同一受贈者が同一年に複数の贈与者から受けた合計額
相続時精算課税を選択している場合のみ。初回利用なら0円
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使い方
- 1 課税方式を選択します。「暦年課税」は年110万円までの基礎控除+速算表で課税される標準制度。「相続時精算課税」は60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選択でき、累計2,500万円まで贈与税ゼロ+超過分一律20%。
- 2 年間贈与額を入力します。同一年(1月1日〜12月31日)に同一受贈者が複数の贈与者から受けた合計額です。基礎控除110万円は受贈者ごと(贈与者ごとではない)に判定。
- 3 暦年課税を選んだ場合は税率区分を選択します。「特例税率」は直系尊属(祖父母・父母)から18歳以上(贈与年1月1日時点)の子・孫への贈与に適用、税負担が一般税率より軽い。それ以外(兄弟間・夫婦間・直系尊属→未成年など)は「一般税率」。
- 4 相続時精算課税を選んだ場合は、過年度に既に使用した特別控除累計額を入力します。初回利用なら0円。累計2,500万円を超えた部分に一律20%が課税されます。一度選択すると暦年課税に戻れません。
- 5 「贈与税を計算する」をクリックすると、課税価格、適用税率、贈与税額、実効税率が即時表示されます。年110万円以下なら贈与税ゼロ+申告不要です。
贈与税 計算機について
よくある質問
Q 贈与税はいくらから課税されますか?
暦年課税の場合、年間110万円までは基礎控除で非課税(申告も不要)です。これは受贈者ごとの判定なので、複数の親・祖父母から各110万円ずつもらっても合計が110万円超なら課税対象。例:父から100万+祖父から100万=200万受贈→110万差引後90万に税率10%で9万円の贈与税。年間110万円以下に抑えると非課税です。
Q 特例税率と一般税率の違いは何ですか?
特例税率は祖父母・父母(直系尊属)から18歳以上(贈与年1月1日時点)の子・孫への贈与に適用される軽減税率で、一般税率より負担が軽い。一般税率は兄弟姉妹間・夫婦間(おしどり贈与適用なしの場合)・直系尊属から未成年への贈与など、特例税率に該当しない場合に適用。例:500万贈与→特例(30%控除90万)53.5万 vs 一般(30%控除65万)53.5万(500万円帯はほぼ同額)。1,000万円超で差が顕著に:1,500万贈与は特例436万 vs 一般521万。
Q 相続時精算課税はどんな人におすすめですか?
①将来の相続で課税されない財産規模の人(基礎控除以下の見込み)→2,500万円まで贈与税ゼロで一気に渡せる、②値上がり確実な財産(株式・不動産)を早期に渡したい人→贈与時の評価額で固定、③収益物件を子へ移し家賃収入を子に帰属させたい人。逆に向かない人:相続時に課税される見込みで、贈与財産がインフレ・値上がりしない場合は暦年贈与を毎年積み重ねる方が有利なケースが多い。令和6年改正で年110万円基礎控除が追加され、精算課税の使い勝手が大幅に改善。
Q 生前贈与加算が3年から7年に変わったとは?
令和6年(2024年)1月1日以降の暦年課税の贈与から、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されることになりました(従来は3年)。段階的に延長され、令和9年(2027年)に完成。ただし4〜7年前の贈与については総額100万円の控除があります。これにより110万円以下の暦年贈与でも、亡くなる7年以内なら相続税課税対象。生前贈与は早めに着手することが従来以上に重要になりました。なお相続時精算課税の年110万円基礎控除分は加算対象外です。
Q 住宅取得資金の贈与は最大いくら非課税ですか?
父母・祖父母(直系尊属)から18歳以上の子・孫への住宅取得等資金贈与は、令和8年12月31日まで①省エネ等住宅で1,000万円、②それ以外の一般住宅で500万円が非課税。これに暦年課税110万円基礎控除を併用でき、合計最大1,110万円まで非課税。要件:①受贈者の合計所得2,000万円以下、②床面積40〜240㎡、③贈与翌年3月15日までに住宅取得・入居、④中古住宅は新耐震基準適合等。確定申告必須(非課税枠内でも申告で初めて適用)。
Q 夫婦間の贈与(おしどり贈与)の特例とは?
婚姻20年以上の夫婦間で、居住用不動産(または取得資金)を贈与した場合、最高2,000万円まで非課税となる特例(贈与税の配偶者控除)。基礎控除110万円と併用でき合計2,110万円まで贈与税ゼロ。同じ配偶者からは生涯1度のみ。相続税の生前贈与加算(7年)の対象外なので、相続直前でも加算されません。要件:①婚姻20年経過、②居住用不動産または取得資金、③贈与翌年3月15日までに居住開始+継続居住見込み、④贈与税申告必須。
Q 教育資金や結婚資金の一括贈与の非課税は?
①教育資金一括贈与(祖父母→孫):1,500万円(学校等以外は500万円)まで非課税、令和8年3月31日まで。30歳までに使い切れない残額は贈与税課税。②結婚・子育て資金一括贈与:1,000万円(結婚関連は300万)まで非課税、令和7年3月31日まで。50歳までに使い切れない残額は贈与税課税。両特例とも金融機関に専用口座を開設し、領収書を提出する必要。なお「扶養義務者間の通常の生活費・教育費」は必要の都度であれば常時非課税で、特例より使い勝手が良い場合も。
Q 贈与税の申告と納付はいつまで?
贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日に、受贈者の住所地を管轄する税務署へ申告書を提出し、納付します。e-Tax電子申告も可能。期限内に納付できない場合は5年以内の延納(利子税年1.6〜2.0%程度)が選択可。期限後申告は無申告加算税(5〜20%)と延滞税(年8.7%)が課され負担が重い。なお110万円以下の暦年贈与は申告不要ですが、住宅取得資金・配偶者控除等の特例適用には申告必須です。
関連リンク
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
暦年課税の速算表(特例税率・一般税率・8段階)と110万円基礎控除を国税庁が公表する公式ページ。
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
贈与税の課税対象と暦年課税110万円基礎控除の基本ルールを国税庁が解説。
国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択
相続時精算課税の選択要件、累計2,500万円特別控除、超過分一律20%、令和6年改正の年110万基礎控除を国税庁が解説。
国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
住宅取得資金贈与の非課税特例(省エネ住宅1,000万・一般500万)の要件と期限を国税庁が解説。