マンション建替え分担金
区分所有法62条 建替え決議4/5以上必要(R8.4.1施行 改正で耐震性不足等は3/4に緩和)。事業方式により住民負担が大きく異なります。
等価交換時の従前資産価額の還元率。100%なら従前評価額をそのまま新築取得に充当
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使い方
- 1 事業方式を選択(等価交換/自己建設/一括売却→新築取得)
- 2 既存住戸の評価額(敷地権+建物)を入力
- 3 建替え後の新築住戸価格を入力
- 4 還元率を入力(等価交換時の従前資産価額の還元割合)
- 5 「計算する」をクリックすると追加分担金・仮住居費・引越費・取得諸費用の総支出が表示されます
マンション建替え分担金について
よくある質問
Q マンション建替え分担金はいくらかかる?
事業方式により大きく異なります。等価交換方式は原則金銭負担なし(床面積減)、自己建設方式は新築価格と既存評価額の差額(1,500-3,500万円が目安)、売却方式は譲渡税控除後の差額負担です。
Q 等価交換方式とは?
デベロッパーが建設費全額を負担し、住民は従前資産価額に応じた床面積を新築マンションで取得する方式。住民の金銭負担はなく、建替え後マンションは新築単価が高いため床面積が減少することが多いです。
Q 還元率の意味は?
等価交換方式での従前資産価額の還元割合。100%なら従前評価額そのまま、80%なら従前評価額の80%相当の床面積を取得。事業計画書とデベロッパーの提案で決定されます。
Q 仮住居費は誰が負担?
原則住民負担ですが、事業計画書で建替え組合またはデベロッパーが補助する場合もあります。等価交換方式では補助されることが多く、自己建設方式では全額住民負担が基本です。
Q 築何年で建替えが現実的?
築40-50年が建替え検討の標準時期。耐震性・配管劣化・建築基準法不適合等が判断要素。容積率に余裕がある立地(駅近・高度利用地区)では等価交換方式での建替えが事業性高く実現可能です。
Q 建替え反対者はどうなる?
区分所有法63条の売渡請求権により、賛成者が反対者の住戸を時価で買取り可能。反対者は退去せざるを得ません。組合との補償交渉で転居支援金の上乗せが期待できるケースもあります。
Q 建替えと一括売却どちらが得?
立地・年齢・住替えニーズで判断。建替えは1-2年の仮住居必要・愛着の場所維持。一括売却は譲渡税優遇活用可能・住替え自由度高い。3,000万円特別控除(マイホーム)で売却時税負担は大幅軽減できます。
Q マンション再生円滑化法(R8.4.1)の改正点は?
建替え以外に①建物・敷地一括売却、②建物取壊し、③敷地売却を建替えと同等の多数決で可能化。老朽化マンションの再生選択肢が広がり、解消マンションの円滑な処理が可能になります(国交省)。