年末調整 計算機
源泉徴収票「支払金額」
毎月給与+賞与から天引きされた所得税合計
健保・厚年・雇保等
最大12万
最大5万
一般38万・老人配偶者48万・配偶者特別控除は所得別に減額
10万円超 or 所得5%超
税額控除(最大年35万)
シェアする
使い方
- 1 年間給与収入(額面・賞与含む)を入力します。源泉徴収票の「支払金額」、または1〜12月の月給+賞与の合計額です。
- 2 源泉徴収済所得税を入力します。毎月の給与明細・賞与明細に記載された所得税の年間合計額(源泉徴収票の「源泉徴収税額」と一致)。
- 3 社会保険料控除(健保・厚年・雇保等の年間合計)、生命保険料控除(最大12万円・控除証明書記載額)、地震保険料控除(最大5万円)を入力します。
- 4 配偶者・配偶者特別控除(一般38万・老人配偶者48万)と扶養親族の人数を入力。一般扶養(38万×n)・特定扶養19〜22歳(63万×n)・老人扶養70歳〜(48万×n)・同居老親(58万×n)。基礎控除は令和7年改正に基づき自動適用。
- 5 iDeCo・小規模企業共済等掛金、医療費(年間支払額:10万円超 or 所得5%超が控除)、住宅ローン控除(税額控除・年末残高×0.7%)を入力します。
- 6 「年末調整を計算する」をクリックすると、課税所得、年税額、源泉徴収済額との差額(還付or追加納付)が即時表示されます。
年末調整 計算機について
よくある質問
Q 年末調整で還付される平均額はいくらですか?
国税庁統計によると、年末調整による還付の平均額は約7〜8万円です。源泉徴収は概算で多めに天引きされる傾向があり、生命保険料控除・配偶者控除・扶養控除・iDeCoを申告することで還付されます。逆に賞与が予想を超えた場合や扶養親族が減った場合は追加徴収となります。年収500万円・社保75万・生保4万・配偶者控除38万なら年末調整で約3〜5万円の還付が一般的。
Q 年末調整はいつ・どこで行いますか?
勤務先(給与支払者)が11月〜12月にかけて従業員から書類を回収し、12月の給与または翌1月の給与で精算します。国税庁No.2662によれば「給与の支払者は、毎月の給与支払の際に源泉徴収した所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき税額とを比較して、過不足額の精算を行う」と規定。所属企業に「扶養控除等申告書」「基礎控除・配偶者控除等申告書」「保険料控除申告書」「住宅ローン控除申告書」(2年目以降)を提出すれば自動的に処理されます。
Q 令和7年改正で年末調整はどう変わりましたか?
令和7年12月施行の改正で:①給与所得控除の最低額が55万円→65万円(190万円以下)、②基礎控除が一律48万円から段階制に変更(132万以下95万、132〜489万58万、489〜2400万48万、2400万超は段階的縮小)。年収200万円以下の低所得層は控除合計160万円となり、所得税負担が大幅軽減。年末調整書類の様式も改訂され、「合計所得金額」の見積額記入欄が追加されました。
Q 副業がある場合、年末調整だけで完結しますか?
副業所得(給与所得・事業所得・雑所得など)が年20万円を超える場合は確定申告が必要です(所得税法121条)。20万円以下でも住民税の申告は別途必要。副業が「給与所得」(パート・アルバイト等)の場合は2か所以上から給与を受けることになり、原則確定申告が必要(年103万円以下は例外)。マイナンバー紐付けで税務署は副業を把握しやすくなっており、無申告は重加算税のリスクがあるため必ず申告すること。
Q ふるさと納税は年末調整で控除されますか?
ふるさと納税ワンストップ特例(5自治体以下+確定申告不要者)を利用すれば、ふるさと納税分は住民税のみで控除され、翌年6月以降の住民税が減額されます。ただし所得税分の還付はワンストップ特例ではなく、住民税控除分に上乗せされる形(基本的に同額)。医療費控除等で確定申告する場合はワンストップ無効となり、ふるさと納税も含めて確定申告必須。年末調整では精算できないので注意。
Q 住宅ローン控除は年末調整で受けられますか?
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は2年目以降は年末調整で受けられます。初年度のみ確定申告が必要で、税務署が翌年以降の年末調整用の「住宅借入金等特別控除証明書」(9年分まとめて)を交付します。2年目以降は①税務署発行の証明書、②金融機関発行の年末残高証明書を勤務先に提出。年末残高×0.7%が13年間(中古住宅は10年)所得税から控除(最大年35万円)。控除しきれない分は住民税からも一部控除可(最大年9.75万円)。
Q 年の途中で転職した場合の年末調整はどうなりますか?
12月31日時点で在籍している会社が、前職分(前職源泉徴収票添付)と現職分を合算して年末調整します。退職時に必ず前職から「源泉徴収票」を受け取り、現職に提出。年内に再就職しなかった場合は自分で確定申告(翌年2/16〜3/15)が必要。退職金は分離課税で原則所得税が完結(退職所得の受給に関する申告書を提出した場合)するため、年末調整・確定申告には含めません。
Q 年末調整に間に合わなかった控除はどうしますか?
年末調整時に提出忘れた控除証明書(生命保険・地震保険・iDeCo等)は、翌年確定申告(2/16〜3/15)または還付申告(5年遡及可)で精算できます。たとえば令和7年分の年末調整で漏れた生命保険料控除は令和8年3月15日までに確定申告すれば還付。5年以内なら還付申告として令和7年分は令和12年12月31日まで遡って申告可。控除証明書を保管しておくこと。