労災保険給付計算機
通勤手当・残業代含む
標準90-92日
休業4日目以降が給付対象(労基法76条 3日間は事業主補償)
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使い方
- 1 災害発生前3か月の賃金総額を入力(通勤手当・残業代含む)
- 2 その3か月の暦日数を入力(標準90-92日)
- 3 給付区分を選択(休業給付 / 障害給付 / 療養給付)
- 4 休業給付の場合は休業日数を入力(4日目以降が給付対象)
- 5 障害給付の場合は障害等級を選択(1-7級は年金、8-14級は一時金)
- 6 「計算する」をクリックすると給付基礎日額・休業給付(60%+20%)・障害給付額が表示されます
労災保険給付計算機について
よくある質問
Q 労災保険の休業給付はいくらもらえますか?
給付基礎日額の80%です。内訳は休業(補償)給付60%+休業特別支給金20%。災害発生前3か月の賃金総額÷暦日数で給付基礎日額を算出します(労災保険法14条)。
Q なぜ最初の3日間は労災給付がないの?
労働基準法76条により、休業3日間は事業主が休業補償(平均賃金の60%以上)を支払う義務があります。労災保険からの給付は4日目以降となります(待機期間)。
Q 通勤災害でも労災保険は使えますか?
はい。通勤途上の災害は通勤災害として労災保険の対象です(労災保険法7条)。住居と就業場所の合理的経路・方法での移動が条件。傷病補償が「給付」と「補償給付」で名称が分かれます。
Q 労災で病院にかかると自己負担はありますか?
労災指定医療機関なら自己負担0円(療養給付・現物給付)。指定外医療機関は一旦全額立替払いし、療養費として後日請求します。健保とは異なり3割負担はありません。
Q 障害等級は誰が決めますか?
労働基準監督署長が認定します。障害補償給付支給請求書に医師の診断書を添付して提出。1〜7級は年金、8〜14級は一時金として支給されます。
Q 労災保険の保険料は労働者も負担しますか?
いいえ。労災保険料は事業主が全額負担します(労働保険徴収法)。業種別に0.25%〜8.8%の範囲で料率が定められています。労働者の負担はありません。
Q パート・アルバイトでも労災は使えますか?
はい。雇用形態(正社員・パート・アルバイト・派遣)に関係なく、すべての労働者が労災保険の対象です(労災保険法3条)。1日のみの雇用や試用期間中も対象。
Q 労災と健康保険はどちらを使う?
業務上・通勤途上の災害は労災保険、私傷病は健康保険です。間違えて健保で受診した場合は事後切替可能ですが、本来は受診時に労災と申告する必要があります。