2026-04 更新

敷金返金額試算ツール

敷金・礼金と月家賃の最適バランスを市場利率で換算します。

敷金返金額試算ツール

入居時に契約書に記載された敷金額(家賃1~3か月分が一般的)

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使い方

  1. 1 預けた敷金額(契約書記載)を入力。家賃1~3か月分が一般的です。
  2. 2 月家賃と居住年数を入力。クロスの減価償却計算(6年で価値ゼロ)に使用されます。
  3. 3 床面積(㎡)を入力。ハウスクリーニング費・ペット特殊清掃費の計算に使用。
  4. 4 契約条件と居住状況に応じて該当項目をチェック。①ハウスクリーニング契約特約(契約書に明記あれば借主負担)、②ペット飼育、③室内喫煙、④故意損傷の4つ。
  5. 5 故意損傷ありなら修繕費見込み額を入力。明らかな壁穴・床傷・ガラス破損等の修繕費目安。
  6. 6 計算結果から返金見込み額を確認。原状回復費の内訳も表示され、不当な過剰請求があれば消費生活センター(188)または法テラスへ相談を。

よくある質問

Q 敷金は必ず返ってくるものですか?

<strong>2020年改正民法第622条の2で明文化された返還義務</strong>があります。退去時に「賃貸借契約終了+物件明渡し」を完了すれば、貸主は遅滞なく敷金から原状回復費を控除した残額を返還する義務を負います。<strong>原状回復費は「故意・過失・善管注意義務違反」の範囲のみ</strong>で、通常損耗(日焼け・家具設置跡・画鋲穴・経年劣化)は貸主負担。3年居住の標準的なケースでは敷金の<strong>70~90%は返還される</strong>のが一般的で、ゼロ返還が相場という認識は誤りです。

Q ハウスクリーニング費は必ず借主負担ですか?

いいえ。<strong>契約書に「退去時のハウスクリーニング費は借主負担」と明記された特約がある場合のみ</strong>借主負担です。特約がなければ通常清掃の範囲は貸主負担で請求できません。最高裁判決(2005年12月16日)でも「賃借人に通常損耗についての原状回復義務を負わせる特約は、その内容が具体的・明確に合意された場合のみ有効」と判示。クリーニング費が一律請求される慣行は<strong>特約の明記が前提</strong>で、契約時にハイライトや太字で説明されていれば適法、口頭説明のみは無効主張可能です。

Q タバコを吸っていた部屋は全額自己負担ですか?

<strong>居住年数で減価償却される</strong>ため、全額負担になることは稀です。クロス(壁紙)の法定耐用年数は6年で、居住3年なら借主負担は<strong>50%のみ</strong>、6年以上居住なら原則全額貸主負担(残存価値1円のため)。例:30㎡のワンルーム全面クロス張替10万円なら、3年居住で5万円・5年で約16,667円・6年以上で1円のみ借主負担。喫煙によるヤニ・臭いは「善管注意義務違反」とされ借主負担になりますが、減価償却を適用しない貸主は不当請求の典型例です。

Q 画鋲・釘穴は修繕費を請求されますか?

<strong>画鋲・ピン穴の小さな穴は貸主負担</strong>(国交省ガイドライン明記の通常損耗)です。ポスターや絵を飾る程度の画鋲穴は修繕費請求対象外。一方、<strong>釘・ネジによる大きな穴で下地ボード張替が必要なケースは借主負担</strong>。テレビ取付・棚取付等で大きな穴を開けた場合は要注意。1部屋の壁全面ではなくその穴のある<strong>1枚壁面のみの請求</strong>が原則(部屋全体張替を主張する貸主には反論可能)です。

Q ペット禁止物件でこっそり飼っていた場合は?

契約違反のため<strong>厳しく追及される可能性</strong>があります。①<strong>特殊清掃・消臭費の請求</strong>(借主負担)、②<strong>クロス・床材の張替え費</strong>(減価償却なしで全額請求の判例も)、③<strong>違約金条項</strong>があれば家賃の1~3か月分追加請求、④<strong>裁判で40~80万円の損害賠償判決例</strong>あり。逆にペット可物件で飼っていた場合は、契約条件の範囲内で減価償却適用される借主負担となります。退去時にバレなくても、次の借主が「動物のニオイがする」と苦情入れれば調査されるため、ペット禁止物件での飼育は経済的にも不合理です。

Q 原状回復費の見積書を請求できますか?

はい、<strong>必ず明細付き見積書を請求してください</strong>。「鍵交換代○円・クリーニング費○円・クロス張替○円・修繕費○円」と項目ごとに金額が分かる書面が必須。<strong>「○○円ですので敷金から差し引きます」と一括金額のみの口頭通知は応じない</strong>のが鉄則。明細書を見て①数量(○㎡張替か)、②単価(クロス1,500円/㎡が相場)、③減価償却率の適用——を確認してください。納得できない項目があれば見積書に「異議あり・再見積もり要求」と記載して署名拒否し、消費生活センターに相談しましょう。

Q 退去後何日以内に敷金は返ってきますか?

<strong>明確な法定期限はありません</strong>が、契約書に「退去後○日以内」と記載があればそれに従います。一般的な慣行は<strong>退去日から1~2か月以内</strong>。3か月以上経過しても返還されない・連絡もない場合は催告(内容証明郵便)を送付してください。それでも応じない場合は<strong>少額訴訟</strong>(60万円以下・1日結審)が有効で、貸主が応じる確率が大幅に上がります。<strong>賃貸借契約書を必ず手元に保管</strong>し、退去日・原状回復確認日・鍵返却日を記録しておくことが重要です。

Q 入居時に「敷金償却」「敷引」と書かれていますが何ですか?

<strong>敷金償却(関東・地方)</strong>=退去時に敷金から固定額(家賃1か月分等)を必ず差し引く特約、<strong>敷引(関西特有)</strong>=同じく退去時に固定額を貸主が取得する制度。最高裁判決(2011年7月15日)で<strong>「家賃の3.5倍以内なら適法」</strong>とされましたが、それを超える敷引は無効。例:月家賃8万円なら最高敷引28万円まで適法、それを超える金額は返還請求可能。実質的には礼金と同じ性質ですが、退去時に確定する点が異なります。契約時に十分な説明を受け、納得できる範囲かを判断してください。

Q 貸主と争いになった場合、相談先はどこですか?

①<strong>消費生活センター(局番なし188)</strong>:無料電話相談・あっせん可能で最も気軽、②<strong>各都道府県の不動産取引相談窓口</strong>:都道府県庁宅建業課、③<strong>(公社)全国宅地建物取引業協会連合会 苦情相談</strong>:不動産業者の対応に問題がある場合、④<strong>(公社)日本賃貸住宅管理協会</strong>:管理会社対応の相談、⑤<strong>法テラス(0570-078-374)</strong>:収入制限あり無料弁護士相談・代理依頼可能、⑥<strong>少額訴訟</strong>(60万円以下):自分で簡易裁判所に申立て可能で、印紙代1,000~6,000円程度。少額訴訟の勝率は借主側が約7割と高く、相手も判決を受けると履行する傾向があります。