深夜・交代勤務手当計算機
標準は173.3時間(年2080÷12)
22:00〜翌5:00帯の時間
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使い方
- 1 月通常賃金(基本給)を入力(家族手当・通勤手当・住宅手当は除外)
- 2 月平均所定労働時間を入力(標準173.3時間)
- 3 交代制区分を選択(2交代/3交代/不規則)
- 4 月の深夜勤務日数と1日あたりの深夜時間を入力(22-5時帯のみ)
- 5 時間外労働との重複の有無を選択(深夜のみ25% / 時間外+深夜50%)
- 6 「計算する」をクリックすると深夜割増手当・月給合計・年間手当が表示されます
深夜・交代勤務手当計算機について
よくある質問
Q 深夜業の割増率は何%ですか?
労働基準法37条4項により、午後10時〜翌午前5時の深夜労働は25%以上の割増賃金が必要です。所定内労働でも深夜帯は対象となります。
Q 2交代制・3交代制でも深夜手当は必要ですか?
はい。シフトの所定労働時間に22-5時が含まれる場合でも、その時間分の時給に25%加算が必要です。所定内・所定外を問わず深夜割増は支払義務があります。
Q 時間外と深夜が重なった場合の割増率は?
時間外25%+深夜25%=合計50%以上となります。月60時間超の時間外+深夜なら75%、法定休日+深夜なら60%です。
Q 年俸制や固定残業代制でも深夜手当は別途必要?
はい。制度の種類にかかわらず、22時〜翌5時の労働には25%以上の深夜割増が別途必要です。固定残業代に深夜分が明記されていない限り別払いが必要です。
Q 管理監督者にも深夜手当は支払われますか?
管理監督者(労基法41条)は時間外・休日割増は不要ですが、深夜割増(25%)は必要です。最高裁判例(日本マクドナルド事件)でも確認されています。
Q 夜勤の途中で日付が変わると割増はどうなる?
22時〜翌5時の時間帯のみが深夜割増対象です。例:21時〜翌6時勤務なら、22時〜翌5時の7時間分のみ深夜割増(25%)が加算されます。
Q 深夜勤務の上限時間はありますか?
深夜業自体に法定上限はありません。ただし時間外労働の上限規制(月45時間/年360時間、特別条項あり)と36協定の枠内である必要があります。妊産婦・18歳未満は深夜業禁止(労基法64条の3、61条)。
Q 交代制で「みなし時給」を使う場合の計算は?
基本給(月給)÷月平均所定労働時間で時給を算出します。標準173.3時間(年2080時間÷12)が目安。家族手当・通勤手当は基礎賃金から除外されます。