2026-04 更新

退職所得税 計算機

退職金にかかる所得税を国税庁No.1420準拠で試算。退職所得控除(20年以下40万×年・20年超800万+70万×超過年)、1/2課税、分離課税の累進税率、5年以下役員特例にも対応。

退職所得税 計算機

1年未満は1年に切り上げ

シェアする

使い方

  1. 1 退職金(額面・社会保険料控除等を引く前の金額)を入力します。退職金は給与所得等と分離して課税されるため、給与とは独立に計算されます。
  2. 2 勤続年数を入力。1年未満の端数は1年に切上げ。例:32年5か月→33年。同一勤務先での通算期間で、転職した場合は勤務先ごとに別計算。
  3. 3 障害が直接原因で退職する場合はチェック。退職所得控除額に100万円が加算されます。
  4. 4 役員等で勤続5年以下の場合はチェック。役員退職金は1/2課税が適用されません(全額課税)。役員=取締役・執行役・監査役・国会議員等。
  5. 5 一般社員で勤続5年以下の場合はチェック。令和4年以降、控除後300万円超の部分は1/2課税が適用されません(短期離職者の優遇制限)。
  6. 6 「退職所得税を計算する」をクリックすると、退職所得控除・1/2課税適用・分離課税の所得税・復興特別・住民税の内訳と手取りが表示されます。

よくある質問

Q 退職金の税金はいくらかかりますか?

退職金は税法上極めて優遇されており、勤続20年で退職金800万円以下なら所得税ゼロ。例:勤続30年・退職金2,000万円→退職所得控除1,500万、控除後500万、1/2課税で250万→所得税15.25万円(5%帯)+復興3,202円+住民税25万=合計約40.6万円(実効税率約2%)。給与所得の累進税率より大幅に低く設定されています。

Q 勤続年数の数え方は?端数は切上げ?

勤続年数は退職日時点で計算し、1年未満の端数は<strong>切上げ</strong>。例:32年5か月→33年扱い、20年1日→21年扱い。雇用契約上の在籍期間(休職期間も含む)。途中で正社員→契約社員等の変更があっても通算可能(同一企業の場合)。育児休業・介護休業期間も勤続年数に含まれる(厚労省通達)。転職した場合は勤務先ごとに別計算。

Q 「退職所得の受給に関する申告書」は必ず提出?

必ず提出すべきです。提出すれば退職所得控除+1/2課税が適用され、会社が正しい税額を源泉徴収して納税完結(確定申告不要)。未提出だと<strong>一律20.42%</strong>が源泉徴収され、確定申告で精算が必要(手間と時間)。例:退職金2,000万・勤続30年→提出ありだと税金約40.6万円、未提出だと408.4万円(差約367万円が一時的に天引き)。退職時の必須書類です。

Q 5年以下の役員退職金の特例とは?

役員等(取締役・執行役・監査役・国会議員等)が勤続5年以下で退職する場合、1/2課税が<strong>適用されません</strong>(H24年改正)。例:勤続3年で1,000万円受取→退職所得控除120万差引後880万を全額(1/2なし)課税→所得税約144万+復興+住民税88万=合計約235万円(一般社員なら半額の約60万円)。短期役員退職金による節税スキームを抑制する目的の規定。

Q 令和4年改正の短期離職者ルールとは?

令和4年(2022年)以降、一般社員でも勤続5年以下で退職する場合、退職所得控除後の金額のうち<strong>300万円超の部分は1/2課税なし</strong>。例:勤続3年・退職金500万→控除120万差引後380万→300万まで1/2=150万、超過80万は全額→課税230万。3年で500万円超もらう短期離職者を狙ったスキーム封じ。新卒3年離職などの一般的退職には影響なし。

Q 退職金とiDeCoを同じ年に受け取るとどうなる?

退職所得控除を合算判定されるため、控除を最大限活用するには受給時期の調整が重要。<strong>5年ルール(R6改正で4年→5年に変更)</strong>:会社退職金受給後5年以内にiDeCo一時金を受取ると、勤続年数の重複期間がiDeCo側の控除から除外されます。最適順序は<strong>iDeCo→5年空ける→会社退職金</strong>。例:60歳でiDeCo一時受取→65歳で会社退職金。逆順だとiDeCo控除が大幅減。

Q 転職して2回退職金を受け取る場合は?

勤務先ごとに別々に計算しますが、退職所得控除は<strong>勤続期間が重複する部分は控除を分配</strong>。例:①A社2010-2020(10年)退職金受取、②B社2020-2030(10年)→退職所得控除20年=800万円から、A社で既に使った10年分(400万)を引いた残り400万がB社の控除。同じ勤務先での通算期間がベースなので、転職を繰り返すと控除が小さくなる傾向。確定拠出年金(DC)持ち運びの場合は注意必要。

Q 退職金を年金形式で受け取ると税金は?

年金形式(分割受取)の場合、<strong>雑所得(公的年金等)</strong>として総合課税。退職所得控除は使えず、毎年の給与・年金と合算して累進税率5〜45%。一括受取の方が税負担は軽いケースが大半。例:2,000万円の退職金、勤続30年→一括約40万税金 vs 年金10年分割なら毎年200万の雑所得→他の年金と合算して所得税15〜25%。低金利時代は一括受取+自分で運用が有利。長寿リスクや投資不安があれば年金形式も選択肢。