残業・深夜・休日手当計算機
月給÷月平均所定労働時間(家族手当・通勤手当・住宅手当は除外)
法定8時間/週40時間超過分
60時間超は50%割増
22:00〜翌5:00(25%加算)
週1日の法定休日(35%割増)
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使い方
- 1 基礎時給を入力(月給÷月平均所定労働時間。家族手当・通勤手当・住宅手当は除外)
- 2 時間外労働時間(法定8時間/週40時間超過分)を入力
- 3 月の時間外総時間を入力(60時間超過分は50%割増)
- 4 深夜労働時間(22:00〜翌5:00)を入力
- 5 法定休日労働時間(週1日の法定休日)を入力
- 6 「計算する」をクリックすると割増賃金合計が表示されます
残業・深夜・休日手当計算機について
よくある質問
Q 残業代の割増率は何%ですか?
労働基準法第37条により、時間外労働は25%以上、月60時間超は50%以上、深夜労働(22-5時)は25%以上、法定休日労働は35%以上の割増賃金が必要です。
Q 月60時間超の50%割増は中小企業にも適用されますか?
はい。2023年4月1日から中小企業を含むすべての企業に適用されています。それ以前は大企業のみ対象でした(厚生労働省)。
Q 時間外労働と深夜労働が重なった場合の割増率は?
時間外25%+深夜25%=合計50%以上の割増率となります。月60時間超の時間外+深夜なら50%+25%=75%以上です。
Q 法定休日と所定休日の割増率の違いは?
法定休日(週1日)は35%以上の割増、所定休日(土曜日など)の労働は時間外労働扱いで25%以上(月60時間超は50%)の割増となります。
Q 割増賃金の基礎となる時給はどう計算しますか?
月給÷月平均所定労働時間で算出します。家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時賃金・1か月超の期間の賃金は基礎から除外されます。
Q 代替休暇制度とは何ですか?
月60時間超の時間外労働の50%割増分(25%上乗せ部分)について、有給休暇を付与することで割増賃金支払いに代える制度です。労使協定が必要です。
Q 管理監督者にも残業代は必要ですか?
労働基準法第41条の管理監督者は時間外・休日労働の割増は不要ですが、深夜割増(25%)は必要です。実態が伴わない名ばかり管理職には全割増が発生します。
Q 未払い残業代はいつまで請求できますか?
賃金請求権の消滅時効は3年(2020年4月以降の賃金)。労働基準監督署への申告や民事訴訟で請求可能です。記録(タイムカード等)の保存が重要です。